借地物件の連帯保証人に関しての契約内容の交渉

父からサインをしないと縁を切ると言われ、父の会社が借主の借地物件の連帯保証人にさせられました。

契約は2007年から2027年までで、私が新連帯保証人として誓約書に署名、捺印をしたのが2023年です。

承諾書・誓約書に連帯保証人としての極度額の記載がないので最終的にいくら請求されるのか分からない為、
2027年からの自動契約はしたくありません。

現時点での賃料は年間190万程です。
敷金は月の賃料の15か月分を支払い済みです。

このような場合、私(連帯保証人)の立場で出来る自動更新阻止又は極度額(家賃の2年分程度)の申し出をしたいです。
賃貸契約自体は2007年からですが、私は新連帯保証人として2023年からなっています。

質問
①連帯保証人としてのサインをすでにしている誓約書に対して極度額を記載する事は可能でしょうか?(相手を納得させる方法)

②極度額を記載した場合にその記載の極度額には原状復帰費用、他の全ての保証が含まれると記載をするべきでしょうか?それとも極度額の記載自体にその意味が含まれているという事でしょうか?

③私が新連帯保証人になったのは2023年です。でも契約自体は2007年~2027年となっています。その際、極度額の適用には私が新連帯保証人としてなった2023年からの適用可能でしょうか?(法的、相手が納得する方法は?)

④父へ何度連絡をしても一切の返信などが無いため、賃料を滞納しているかも確認が取れません。JRのほうには私の連絡先は実家になっています。

⑤最悪の場合、海外から個人整理、責務生理は出来ますでしょうか?自己破産だけはしたくないです。出来る場合は私の行動制限などはどうなりますか?子供たちは海外で生まれここで育っていて未成年(小学生)です。

メールにて連帯保証人の承諾書と誓約書をお送りいたします。本当に困っていま※私は現在はドイツ在住(子供達の生活がある為)ですが、日本へ多々帰る事を予測し住民票は私の分だけは親の住む実家に置いてあります。
す。ご回答頂ける際はまず、承諾書を見て頂いた後での回答をお願い致します。

なるべく、具体的にご回答頂けると本当に助かります。
宜しくお願い申し上げます。

恐縮ながら、ご回答はメールで頂けますよう宜しくお願いいたします。
頭の中が大変混乱しており、電話や面談だときちんとした状況を落ち着いて伝えられず、私自身も冷静にご返答を理解する事が困難なのが予測されます。
メールだと何度か読んで理解し、自分を落ち着かせられるのが理由の一つと、メールにて書類を送付し見て頂きたい点からです。

小学生の子供が2人居て面倒を頼める人も居ません。

どうかお手数お掛け致しますが何卒、宜しくお願い申し上げます。

1,極度額の記載がないと連帯保証契約は無効ですね。
2,原状回復その他の債務も含まれます。
3,極度額の定めが有効なら、契約期間全体について、極度額の範囲で責任を
負うことになるでしょう。
4,債権者に聞くといいでしょう。
5,任意整理可能です。
弁護士に依頼するといいでしょう。
終ります。

ご質問への直接のご回答という形ではないかもしれませんが、気になった点がありますので、回答します。

①承諾書・誓約書の確認
②債権者への確認

両者を速やかに行うべきでしょう。

極度額に関しては、
民法改正前の連帯保証契約が民法改正後に更新された場合は、極度額の定めは不要であるという考え方があります。

ご自身としては、2023年(改正後)に新たに連帯保証人となったという認識をお持ちだと思いますが、それ以前から連帯保証人と「されて」いなかったかを確認された方がよろしいかと思います。

保証は、改正法の目玉とも言える部分ですので、この点を看過して手続きがなされているとはあまり考えられませんので。

匿名A弁護士 様

ご回答ありがとうございました。
極度額に関しては、契約自体の連帯所承認を父個人から私に2023年に変更しました。なので賃貸契約は2007年から2027年まで。
新連帯保証人としては2023年からなっています。ただ、同じ変更承諾書です。
2023年以前は父が連帯保証人で2023年からは私が新連帯保証人です。
承諾書、誓約書には極度額の記載事項がありません。。
この場合は民法はどう有効になるのでしょうか?

お忙しい中お手数で、私の質問も分かりにくいかもしれませんがご見解を再度、お聞かせ頂ければ心強く思います。
お手数ですが宜しくお願い申し上げます。

内藤 弁護士

ご回答ありがとうございます。
精神的に相当参っている中弁護士さんからのご回答は大変ありがたいです。
本当にありがとうございます。