コロナ感染による家賃滞納と不具合清算未了による契約解除通知の対応について

当方、賃貸に居住しておりますが、コロナに感染して、家賃を滞納してしまいました。
ただ、この賃貸を契約した当初(昨年)、物件に不具合があり(お風呂の給湯器の故障、洗濯機下の排水口のつまりで洗濯機が使えない、台所に多数の蟻が発生して台所が使えない)、その不具合の期間に応じて家賃が減額されるそうですが、その清算が済んでいません(減額されていない)。
もし、この状況で相手方から滞納分全額しはらい、期日までの支払いなき場合契約解除の通知を受け取った場合、どう対応すればよいでしょうか?水増し請求になるのではと考えが浮かびます。
宜しくお願いいたします。

相手方は、賃料債権とは別に、過剰に受け取った賃料の清算義務を負担しているのであり、未清算だからと言って賃料債権を請求できないわけではありません。
そこで、相談者様としては、清算額と未払賃料との相殺を主張したうえで、残額を支払うべきことになります。
一般的には、未払賃料が3か月分に達すると賃貸借契約を解除できることになりますので、解除を避けたいのであれば、相手方から解除される前(通知の期日前)に、相殺及び支払いによって、未払賃料が3か月分以内(2か月分以内ならより確実)の金額に収まるように対応していただく必要があると思います。