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【勝手にクレジットカード使用されたり銀行口座からお金を引き出し使い込まれ】という事情について、証拠を整理した上で、警察・弁護士に相談するとよいでしょう。刑事・民事それぞれ問題になるケースだと思われます。
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【勝手にクレジットカード使用されたり銀行口座からお金を引き出し使い込まれ】という事情について、証拠を整理した上で、警察・弁護士に相談するとよいでしょう。刑事・民事それぞれ問題になるケースだと思われます。
年金に関しては、簡易裁判所から連絡が来るということは考え難いです。 (訴訟せずに差押えしますので) ご自身の借金に関しては、夫が連帯保証人でないのであれば請求がくることはありません。
収支表を出す必要があるのか、趣旨がわかりませんが、キャリア決済しても 免責に影響はないので、言われる通りにすればいいでしょう。
想像ですが、交渉がうまくいかないまま何もしないでいたところ、そのまま放置するわけにもいかない事情(税務処理の必要性を指摘されたなど)が発生したのではないかと思われます。原状回復費用であれば国交省のガイドラインが交渉の基準になります。金額や発生原因などについて検討する必要がありますので、弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
「バレなければよい」という話ではありません。 管理費等の滞納がある場合、管理組合は、法的には先取特権(建物区分所有法7条1項)に基づき強制執行が可能であるため、住宅資金特別条項による認可ができません(民事再生法198条1項ただし書を参照)。 申立ての際には、認可要件との関係で管理費等の納付状況を報告する必要があり、管理費等を滞納している状態で、それを直前に一括して支払ったのであれば、当然、報告する必要かあります(通帳からの引落し等がないことで滞納の事実はすぐわかります)。 滞納管理費を親族などから援助を受けて支払った場合はともかく、再生債務者の財産から支払ってしまうと、偏頗弁済に該当する可能性が高くなります。 ただ、破産手続においては偏頗弁済は免責不許可事由とされていますが、個人再生においては当然に不認可事由とされているわけではなく、最低弁済額の計算を行う際に偏頗弁済した金額をそのまま最低弁済額へ加算する、という方法でペナルティを課しています。 そのため、本件では滞納管理費の金額とその資金調達が問題です。 司法書士ではなく、弁護士へ依頼すべきでしょう。
自由財産拡張申立てが行われているのであれば、保険や自動車についてそれぞれ20万円未満であれば拡張対象財産として換価不要になるはずです。 今回のような事態が、申立代理人のミス(自由財産拡張申立をしていない)なのか、あるいは管財人の無能(自由財産拡張制度の知識がない)なのか、お書きの事情からはわかりませんので、依頼した弁護士を交えて裁判所の意見も聞いて対応した方がよいと思います。
まず気になったのが、 「最悪債務整理で何とかなる可能性がありました」 「相談した弁護士に自己破産しかないよね。と言われ」との点についてです。 「直接交渉もとい」とのことで、任意交渉で何とかなったはずということを言っておられるのかと思いますが、そもそも任意交渉に応じるかは債権者次第なことや、任意で返すとするならば債権者が納得できるまとまった金額を払い続けて返せる十分な原資があるのか(月々まとまった金額を払いきれるのか)等の問題もでうるところですが、債務総額を踏まえてそれが可能であり、弁済しきれた具体的な見通しがあったのに、それを無視されて無理やり自己破産をされたとのご認識でしょうか。 上記のような点も含めて、その他(時効援用について、具体的にどういう状態であったのか等含む)にも色々と詳細な聞き取りを経て確認し、資料等も実際に拝見せねば、本件での責任ある回答は難しいと思いました。 セカンドオピニオンにおいては、通常の法律論の問題のみならず、 個々の判断がどのような経緯でなされたのかの過程も重要になりますし、 あなたが感じたご不満等について、(それが適切かはともかく)担当弁護士が何か意図があってやったはずであり、 そのあたりを残っている客観資料から読み取るといったことも必要になります。 でなければ、状況も分からずに無責任に煽り立てるだけにもなってしまいかねないからです。 ついては、すでにいくつか弁護士事務所にあたられているようですが、 引き続き弁護士事務所に問い合わせる等して、弁護士と直接面談してのご相談でないと、 十分なご回答は得られないと思われます。 もしくは、その弁護士が所属する弁護士会に相談する方法は考えうるところです。 所属弁護士会ごとの運用になるので、担当弁護士の方の所属会でどうなっているのかは分かりませんが、弁護士に関する苦情相談等の窓口等がないか聞いて、そちらに相談してみることは考えられると思います。 (元顧客からの悪い評判の書き込みが多いとのことですが、それが本当に弁護士倫理等に照らして問題のある内容であれば、弁護士会にて、すでに別件で問い合わせがあって情報を持ってる、とのケースもあり得るところです)
長期間放置すれば、その分だけ利息が積みあがっていますので。
詳しい事実関係の確認が必要です。「自己破産手続きはしていたんですが1社だけ忘れていて」という状況で、自己破産後にそのカードを使っていないということであれば消滅時効も検討できますが、そうでない場合は債権者漏れである以上は非免責債権ですので支払義務を免れない可能性があります。 また、過去の免責から7年以内の破産申立ては、明らかな免責不許可事由(破産法252条1項10号イ)であり、再度の破産申立てにおいては100%確実に管財事件へ振り分けられます。裁量免責は法律上可能ではありますが、前の免責から7年以内の破産・免責の申立ては、裁判所が免責判断でかなり厳しい対応をすると思いますので、裁量免責が得られるかどうかは何とも言えません。 ただ、放置していても始まりませんので、とにかく弁護士へ相談された方がよいと思います。
いわゆるグレーゾーン金利の撤廃から既に10年以上が経過しており、現在、貸金業者の利息と損害金は利息制限法の枠内で設定されています。そのため、利息の払いすぎ(過払金)が発生するのは、グレーゾーン金利が撤廃される前から借り入れと返済を繰り返している長期契約者のケースに限られています。逆に、利息制限法の範囲内での借り入れについて貸金業者と交渉しても、少なくとも元本の減額は認めません(個人再生などの法的整理が必要になります)。 本件では、詳しい事情が書かれていないため、あなたが望むような減額が実現できるかどうかは分かりませんので、弁護士へ直接相談してください。 なお、借金の減額(債務整理)の交渉は法律事務ですので、弁護士、あるいは資格を持つ司法書士(ただし司法書士には金額上限あり)しかできません。
直接の回答ではないのですが、 そもそも自己破産時に債権者一覧表にのせなかったのでしょうか? 知れたる債権者を乗せなかった場合は、 法的な問題が生じ得ますので。
引き取る義務もないのに引き取るのだから、お金を払う必要はないでしょう。 ローン付きで買うわけではないのですから。 債務は、本人らが払うべきですね。 負担したいなら、せいぜい30万円負担すればいいでしょう。 (私見)
一般論としては、個人再生においては、偏頗弁済があった場合はその偏頗弁済額を最低弁済額に上乗せする(つまり他の債権者への返済額が増える)という方法で処理されます。ただ、一括弁済の原資が父親の資金であった部分については、偏頗弁済とは評価されないことが多いと思います(申立の際に父親の陳述書の提出を求められる場合もあります)。直接弁護士へ相談された方がよいでしょう。
クレジットカードを止めることは可能です。 成功報酬でやっておりますので、一度ご連絡いただければご相談に乗ります。
分割での対応の場合、事務所にも異なりますが、最初の分割分を支払ってもらえれば着手するというパターンもあるかと思われます。ご相談される弁護士に直接確認をされると良いでしょう。
『任意整理後』云々はミスリードでしかないので、 法的整理を希望している旨と問題行動があることを告げて相談なさってください。 新規借り入れをした業者に関しては、 ブラック専門の業者の可能性があり、その場合は任意整理はできません。 破産に関しては、免責不許可事由があり、 個人再生に関しても、厳しい見通しです。 ですが、可能性はあるので、正直に話をされて、弁護士を探してください。
今後自己破産または個人再生を検討した際に不利な状況となるでしょうか。 →任意整理後に多少借り入れをしても、破産や個人再生に大きくは影響はしませんが、ご相談内容のような状況であれば早期に弁護士などに債務整理の相談をすることをお勧めします。
①モビットは本当に再和解には一切応じないのですか?再和解できた事例はないでしょうか。 ⇒モビット(現在は、合併により三井住友カードになっています。)は、任意整理において厳しめの会社という印象を持っており、再和解は難航が予想されます。 ②2度目の再和解というのはやはり難しいのですか? ⇒債権者からすれば、和解をしたにもかかわらず、履行しないということになります。 そうすると、債権回収のために訴訟提起をとる(再和解をしない)という判断も十分ありうると考えられます。 ③もし裁判になり、何かしらの差し押さえがあった場合、私名義の財産がなく(家、車は夫名義、その他金目のものは持っていません。)、所得等もない場合(働かず専業主婦になる場合)はどうなるのですか? ⇒差押対象財産がないということで、強制執行はされない可能性が高いでしょう。
口頭での約束の内容が不明確なので判断が難しいですが、分割払いを滞りなく行っていけば、あとから一括請求される可能性は低いと考えられます。 廃車ができたのであれば、ローン会社も廃車を了解したうえで、分割払いを許容していたと考えられますので、廃車を理由に一括請求される可能性も低いと考えられます。 信用情報登録機関への登録については、ローン会社の内部処理がどうなっているかにもよるので、ローン会社に問い合わせるのがいいと思います。
財産開示請求や預貯金債権に係る情報取得手続などが新設された関係で、債権者がそれらの手続を行ってくる可能性はゼロではありません。 早急に法テラス対応可能な弁護士へ相談・依頼することをお勧めします。そうすれば債権者へ受任通知が送付され、その時点で債権者は差押えをいったん控えることになります。 なお、ネット広告で探すのは避けましょう。法テラス事務所の相談窓口や弁護士会の相談センター(クレサラ相談なら無料が多いです)などを利用すれば、法テラス対応可能な弁護士に辿り着くことができます。
担当弁護士の考えなどによって基準はあり得ますが、2年分の通帳記帳の取引内容については細かく確認する必要がありますので、使途について質問されるはずです。
公開相談で質問せずに直に個別のご相談をなさってください。相談料をとるところもほぼないでしょうから。 保証人になっているものや、奨学金なども含めて整理をしてご相談なさってください。
既に弁護士に相談をしているのであれば、そちらの弁護士にお聞きしたほうが、前提となる情報が多いのでよいでしょう。それか個別相談を検討なさってください。 ご相談概要をみた印象として、 ご申告内容と負債状況が対応しているとは思われません。 弁護士に対しても、裁判所に対しても包み隠さず話をする必要があります。
前提がよくわかりません。 クレカは家族カードなのでしょうか? 家族割のようなサービスで親が延滞中ということなのでしょうか?
一括購入であれば、高額でなければ問題はないと思います。 金額については、10万円以上の商品購入は(浪費かどうかの判断のため)申立書で報告する必要があるとされていることが多いため、10万円以上のハイエンドスマホは避けた方がよいと思います。では10万円以下ならOKかと言われると、事案により問題視される場合もあるため、依頼した弁護士にアドバイスを求めた方がよいでしょう。
>弁護士事務所を変更することは可能なのでしょうか? 変更することは可能ですが、事務所を変更したとしても状況は変わらないかもしれません。
破産開始決定がでないか、 免責不許可になるだけでしょう。 お考えになっていることは、破産制度の悪用でしかありませんから。
破産手続開始決定の時点で、供給は開始される見込みです(破産法55条1項)。 その状況であれば、とにかく早く弁護士に相談して下さい。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可になる可能性は高いです。その場合、自宅売却も選択肢にあるかと思いますが、端的に言ってしまえば、 売却金額で住宅ローンを支払えるのならばここあさんに支払う責任はなくなりますし、住宅ローンを支払い切れないのならば、支払う責任は残ります。 ここあさんの負担を減らすためには、そのまま個人再生で認可を得ることだと思いますので、そうなるように立ち回りをされた方がよいです。 なお、個人再生で不認可に一度なったとしても、状況が変わっている等であれば再度申立てできる余地はあります。
NISAは、個人年金とは異なり金融資産扱いとなり、 自己破産する場合は、債権者の弁済への原資となりえるものです。 そのため、これを解約して、浪費して債権者に行きわたらないように画策しようとすれば単に、免責(借金の帳消し)を得られないに留まらず、 詐欺破産罪という刑事罰も予定されているので絶対に避けねばなりません。 なお、NISAを解約せねば、自己破産の弁護士費用や管財費用を捻出できないとか であれば、事前解約は問題がない場合もありますし、 金額によっては、99万円以下の資産は、事情により自由財産として拡張が認められ、保持がそのまま認められる可能性もあります。 そのため、今ここでできるアドバイスは、「現状のまま動かさず、まずは、弁護士に自己破産の依頼の相談に行き、資産状況も 包み隠さず話アドバイスを受けて、今後の方針を決めよう」ということになります。 頑張ってください。