任意整理後の不動産売却とギャンブル浪費による債務整理の可能性は?
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士任意整理で和解後であれば、 既に任務は終了していたのではないでしょうか? ・「不動産売却」 別にこれが問題になるような事情はないでしょう。 ・「新規借入」 破産の方針であったりすれば問題ですが、 任意整理で和解できていない業者があったということでしょうか? 概要を見る限り、弁護士が辞任した事実と記載内容が対応していないような気がします。 受任する弁護士はいるでしょうが、 包み隠さず、状況についてお話しされた方がよいでしょう。
- 匿名希望さん8社借入中一社のみを任意整理しました。 その他は通常返済していました。 債務整理の方針転換を相談しようと担当弁護士に連絡した際に事務員に言われました。
- 匿名A弁護士『任意整理後』云々はミスリードでしかないので、 法的整理を希望している旨と問題行動があることを告げて相談なさってください。 新規借り入れをした業者に関しては、 ブラック専門の業者の可能性があり、その場合は任意整理はできません。 破産に関しては、免責不許可事由があり、 個人再生に関しても、厳しい見通しです。 ですが、可能性はあるので、正直に話をされて、弁護士を探してください。
- 匿名希望さん匿名A様ご回答ありがとうございました。 自身が行った重大な過ちに気が付きました。 もう少し早く誰かに相談すべきでした。 対応頂ける事務所を探してみます。 ありがとうございました。
この投稿は、2024年7月30日時点の情報です。
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