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裁判所からの支払督促通知について

公開日時: 更新日時:

はじめまして、裁判所からの支払督促の手紙についての質問なんですが 恥ずかしながら生活保護受給仕立てにクレカを作って 自己破産手続きはしていたんですが1社だけ忘れていて 先日裁判所からの支払督促の通知が届きました。 非常にややこしいというか……名前が間違って申請した名前になっておりましてその名前で書類が届きました。 約5年前に自己破産はしておりますがまた1から法テラスにて自己破産などの手続きは可能なのでしょうか 作ってしまった私が悪いのは承知しております。 仮に裁判所からの免責不許可?になったとしたらそのまま差し押さえになるのでしょうか? 火曜日に法テラスには電話はします。

さくらまる さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 詳しい事実関係の確認が必要です。「自己破産手続きはしていたんですが1社だけ忘れていて」という状況で、自己破産後にそのカードを使っていないということであれば消滅時効も検討できますが、そうでない場合は債権者漏れである以上は非免責債権ですので支払義務を免れない可能性があります。 また、過去の免責から7年以内の破産申立ては、明らかな免責不許可事由(破産法252条1項10号イ)であり、再度の破産申立てにおいては100%確実に管財事件へ振り分けられます。裁量免責は法律上可能ではありますが、前の免責から7年以内の破産・免責の申立ては、裁判所が免責判断でかなり厳しい対応をすると思いますので、裁量免責が得られるかどうかは何とも言えません。 ただ、放置していても始まりませんので、とにかく弁護士へ相談された方がよいと思います。
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  • さくらまる
    さくらまるさん
    ありがとうございます。明後日には朝イチで法テラスに電話して相談いたします。

この投稿は、2024年8月11日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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