>日本へ一旦帰国する余裕がないので、自己破産手続きを取るための帰国は難しいです。
昨今は開始決定にあたり審尋をしない、免責についても審尋を行わない、ということで、債務者本人が一度も裁判所に出頭しないで済む裁判所も増えてきました。
とはいえ、これは手続の簡略化のために行っている試みであって、「海外にいる人が気軽に破産申立が出来る」という制度ではありません。
まず、➀日本国内に住民票記載の住所があり、裁判所への出頭が書類上は可能な建前になっているといううえで、②あなたの事案について破産管財人が選任されず、無審尋で開始決定・免責まで遂行可能な庁(裁判所)への申立が可能であるか、ということを、日本の住民票があるエリアの弁護士に相談された方がよいでしょう。個人(自然人)の破産申し立ての管轄裁判所は、住所→居所→(居所がないときは)最後の住所の順に決定されるので、そのエリアの弁護士でなければ実情を的確に把握できません。
一般的には、海外で事業をしている方の場合、②の要件について免責不許可事由があったり、海外資産の換価(破産にあたり必要になります)に困難が生じたり、という可能性があるので、上の回答のとおり、現実的に非常に難しいとは思われます。
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