買取請求権の行使について

契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...

賃貸物件のトラブル(家賃等の返金要求)

証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。

駐車場修繕費の支払い

争うといいでしょう。 あなたの止め方と修繕費の相当因果関係があいまいです。 あなたが責任を問われる筋合いはないように思えますね。

賃貸人の債務不履行の有無について

ラバーカップで補修できますかね。 補修できないなら、賃貸人は、 大規模工事を理由に、修繕義務を免れることはできません。 あなたがすでに相談した通り、減額と解除、損害賠償の方向で進めるといいでしょう。

不動産関係の質問です

追記です。 なお、相手が宅地建物取引業者の場合、威迫・困惑させるような行為に出て申込の撤回(キャンセル)を妨げるような行為に出ることが禁止されています。 この違反が認められた場合、監督官庁による行政処分の対象にもなり得ます。 記 ...

不動産仲介業者様との物件引き渡し日程に関するトラブルです

電話でのやりとり等の直接証拠がない部分については、否認したり、知らぬ存ぜぬの対応をしてくることが想定されます。  また、契約書の記載内容等から債務不履行はない、賠償義務は負わない、損害との因果関係はない等の主張をしてくることも想定され...

注文住宅 完成予定の遅れによる着工前の解約

ご回答にあたっては、相手方と締結した契約書の内容(工事の完成時期に関する定め、手付金や解約に伴う違約金等の定め等)や解約時のやりとり等を確認する必要がありそうです。  そのため、①相手方と締結した契約書、②解約申入れや解約に関するやり...

家賃滞納での賃貸借契約解除について

解除を「主張」すること自体は貸主側の自由ですが、有効かどうかは、最終的には裁判所が判断します。有効であるとしても、強制的に追い出す強制執行には、裁判所の(貸主)勝訴判決が必要です。 また、裁判を起こされても、今後の支払を約束して和解す...

月極駐車場の解約時の清算についてのご相談

おっしゃるとおり、裁判を提起されて、裁判所の判断として減額が認められないリスクがあることは覚悟せざるを得ないでしょうから、弁護士に依頼をするかどうかは、①弁護士を窓口とすることで相手方との間の煩わしい対応を回避できる、②弁護士が間に入...

サブリース解除 依頼したいです。

弁護士に依頼することをご希望であれば、何らかの方法で弁護士を探してとコンタクトを取るところから始めて下さい。 サブリース契約(賃貸借契約であることが多いのですが)に、解約に関する条項が記載されているかどうかをまず確認してください。 ...

住宅ローントラブル、精神的苦痛

一般的に、ローン審査否決の場合は、無条件で契約解除になるのが 普通です。 違約金は発生しません。 契約書を再度確認されるといいでしょう。

賃貸物件の設備故障トラブルでの対処法

契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。

違約金の支払いについて

法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。

テナント契約解除について

解約と原状回復は、別の問題なので、一度弁護士に相談されるといいでしょう。 解約は、あなたの意思でできます。 貸主の同意はいりません。 契約書も確認する必要があるので、持参して相談しに行ってください。

名義冒用で賃貸契約し、滞納金250万が請求されている

賃貸借契約書に署名も押印もしておらず、実際に当該賃貸マンションに住んだこともないということですかね。 収入証明も虚偽、緊急連絡先も虚偽ということでしょうかね。 そういうことでしたら、賃貸借契約・保証委託契約の不成立を主張して争う余...

マンション住人トラブル

見積もりを精査することになりますね。 水漏れと相当因果関係が認められるかを精査して、是は是、 非は非ですね。 父親のパーキング費用は非になるでしょう。

義実家に住み続ける方法を教えて下さい。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、居住を継続する正当な権限として、まず、毎月の10万円の支払いを実質的に賃料支払と捉えて、賃貸借契約が成立していると主張することが考えられるでしょう。 また、追記い...

書面の法的効力と企業側の一方的な通達に関して

契約の成立には、「内容の確定性」が要件になりますので、一般には、「今後何でもやります」との合意のみでは、相手方が拒否した場合に、具体的に何をするのか明らかでなく、法的に契約の成立による履行を求めることは困難であると考えられます。