事前の見積もりで提示されていない且つ説明もされていない費用を請求されても支払い義務が発生しますか
契約書の記載次第でしょう。 契約書に記載があれば支払い必要でしょうし、なければ不要です。 契約書が無ければ、それ以外の資料から契約内容を推認することになりますが、その中で見積書は重要な資料になります。 その場合は見積書に記載がないこ...
契約書の記載次第でしょう。 契約書に記載があれば支払い必要でしょうし、なければ不要です。 契約書が無ければ、それ以外の資料から契約内容を推認することになりますが、その中で見積書は重要な資料になります。 その場合は見積書に記載がないこ...
解約合意書で手付金の返還を合意しているのであればかかる合意が優先されるように思われます。 会社側が返還をあくまでも拒むようであれば訴訟も視野に入れて対応をされても良いでしょう。
元々の契約内容よりも高額を支払わされていたということであれば別ですが、他の会社の方が安かったからといって直ちに現在の管理委託料が違法であり支払い義務ないとなるわけではありませんので、難しいように思われます。
一般的な賃貸借契約を締結されている場合,貸主は自由に契約更新しないことは認められず,借地借家法という法律で,貸主側に正当事由がないと更新拒絶ができないと定められています。 ご相談の件では,まず,締結されている賃貸借契約がこの借地借家...
完全に防げると言うわけではありませんが、売主との間で、口頭合意の内容を書面にし、残しておくと良いでしょう。また、可能であれば約束が破られた場合の違約金も記載しておくと抑止力として期待できるかと思われます。
お困りのことと存じます。 率直なところ、インターネット上の簡易な法律相談で具体的に方針を決めたり解決ができる状況ではございません。 最寄りの法律事務所か法テラスに速やかにご相談されてください。
滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。) 契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効...
「可能なら」という点が、「もしやってくれるならば」という意味ならば微妙なところはあります。もっとも、確約とまでなるような事情があれば別です。 壁紙のミスは、通常のレベルを維持できていないのであれば、修正を請求は可能でしょう。 なお、...
提訴されても、必ずしも強制退去にはならず、和解で終わることも多いです。その場合は、当然ながら和解条件を守る必要があります。 今できることとしては、滞納解消までの計画を示すなどして、なるべく提訴を避けることが考えられます(相手次第なので...
【質問】2年前に新築で注文住宅を建築しました。引き渡し時に「断熱材もたっぷり入れて、きちんと建てたので保険もあるので安心ですよ。」と鍵と、仕様書、引っ越し祝いを建築会社からもらいました。住宅ローンも通っています。1年後に、確認済証と住...
何の身元引受人ですかね。 契約書はありますかね。 勝手にされたのであれば、あなたに責任はないですね。 有印私文書偽造・行使であれば、刑事事件になることもありますね。
まずは、理事長か管理業者に管理規約を見せてもらってください。 共用部分(ベランダ等)の管理(重大ではない修繕工事は管理行為です。)については、管理組合がその責任と負担において行うと書いてありませんか?区分所有者の故意・過失による損傷な...
元の契約書の内容の確認が必要なように思います。 少なくとも、定期建物賃貸借契約でもないのに、更新後一切中途解約ができないというのは通常とは言い難い自体かと思います。 法律相談の面談の予約を入れて、資料を持参して直接弁護士とご相談され...
>この場合、本来払うはずでなかった家賃が発生してしまうのですが、損害賠償は難しいものでしょうか。 (契約書には遅延金の記載はなく、中止権、解除権のみでした。) まずは、契約書のその他の条項の確認が必要です。 また、遅れたことについて...
契約書の内容や契約締結時のやりとりを確認する必要があります。 (特に、引渡日に関する規定や、損害賠償額の予定に関する規定) そのうえで、交渉次第というところになろうかと思います。
こちらは公開相談であり、 紹介などを行うサービスではございませんので、 ご自身でお探しになってください。
そもそも音楽を聞いていなかったのであれば認めることは不利になります。ただ、音楽を聞いていた場合、裁判前に大家との間でどのような話をしたのか分かりませんし、複数の証言がある中で、聞いていないというバレる嘘をついたところで意味がありません...
契約書や重要事項説明書にどのような記載がされているか、鉄筋鉄骨コンクリート造であることが契約の重要な要素として共通の認識があったのか等個別の事情によって変わってくるかと思われます。
少額訴訟は基本的に1回の審理で終わりますので、答弁書を提出するだけですとかなり不安ですね。徹底的に争うのであれば、通常訴訟に移行をする旨申述する必要もあるかもしれません。
契約内容は契約内容です。 入居者としては一度、UR側の条件に同意した上で入居しているはずです。 事後的にひっくり返すことができる可能性が0、ということはありませんが、相当な労力を要します。
今後のリフォーム予定について説明が必要ですね。 いつころ、どの場所を、何日間にわたって工事予定か、説明が必要でしょう。 その間、転居の必要があるかどうかも、説明が必要でしょう。 転居の場合、費用は、相手負担になります。
3年前(実際には2年)のアパートの原状回復費用で大家から訴えられています。 本件から外れて、誹謗中傷で傷つけられました。 →原状回復費用については原告が提示している金額が適正か検討の必要がありますし、誹謗中傷で名誉感情侵害などにより慰...
契約書に既に調印したとなると、価格交渉は考えられますが、一般には、契約破棄は認められない可能性が比較的高いと考えられます。その場合、消費者契約法などに基づき、相手方との間で契約解除交渉をすることは考えられます。具体的には、キャンセル料...
定期借家契約の契約時の説明で不動産屋から「大家の意向で2年の定期借家契約になっているものの、大家と再契約できるので長く住んでいただけます。」という説明をされ、再契約条項を盛り込んだ定期借家契約を結びました。説明を受けたという同意書にサ...
当初(2021年)時点の契約はどうなっているのでしょうか。申出がなければ自動更新となっていませんでしょうか。 仮に、契約終了が前提で、再契約は可能という内容であれば、ご記載の事情からすると、相手の対応が不当という可能性は高まります。
領収書自体は、通常、有効か無効かということは問題になりません。 領収書というのは、金銭(等)を受領したという「事実」を証明する「証拠」にすぎません。 その意味では、走り書きでも、証拠としての価値は(程度の差はありますが)あります。
どのようなトラブルがあり、どのような合意を希望されているか不明なため具体的なアドバイスは難しいですが、一般的には合意書に関してはお互いの合意が必要となり強制することはできないため、管理会社との交渉次第かと思われます。
不動産会社=仲介会社として以下回答します。 解約申し入れによる解約とせざるを得ませんので、 相当期間の賃料などを支払う必要があります。 B社に落ち度はないですし、掲載情報が間違っていたとしてもC社に賠償を求めることはできないでしょ...
1,可能ではないですね。 見る限り、あなたのほうが正しいと思いますね。 2,人格否定言動等で少額ですが、慰謝料請求も可能でしょう。
12月から利用開始予定であったレンタルスペースが利用できなくなったことで発生した金銭的損害を請求することは可能です。