不動産屋の管理物なのに。お互い様とは……

飲食店経営者です。
マンション1階にて飲食店を経営しています。
先日朝天井部から水漏れがあり営業できませんでした。
ブレーカーは落ちて電気が付かず
ソファー席も机もびしょびしょでした。
不動産屋に連絡したところ2階の給湯器(不動産屋管理物)から水漏れだったそうです。
備品を乾かし、電飾関係やらソファー席を取り外し乾燥作業、天井裏へ登りサーキュレーターで空気の入れ替え&乾燥…等々
3日間営業できる状況ではありませんでした(翌日は店舗休業日)。

不動産屋の入っている保険では壁紙の交換等は支払われるそうですが
「休業分の補償は払われない」と言われ
ではあなた(不動産屋)に請求しますよ?には
「それはお互い様だから請求できない!」と言われ
今回は私に責任ありませんよね?お互い様と言うなら、もし自分が上の住人に迷惑かける事案が発生した時は私に請求が来ないって事ですよね?には
「それはその時による」(つまり請求する)と言われました。
全くもって何がお互い様なのかわかりません。
話の途中から怒り出す始末
話をしても全く補償を払う意思は感じられませんでした。
(考えたら謝罪の言葉もありませんでした。)
無理に払えと言っても、適当な理由をつけて「出てけ!」と言われたり家賃上げられたりしそうで強く言えず困っています。
2日分の休業なので実質無くても運営に支障は有りません。
が、納得できません。

このような場合…
・休業補償は不動産屋に請求できるか
・何かしら理由をつけて退去を言われたら応じなければいけないか
お答えいただきたいです。
他にもアドバイス等あればお願いしたいです。
因みに家賃の滞納や、他の店舗や住人に迷惑をかけたり、苦情が来たことはありません。
よろしくお願いします。

休業補償についても請求は可能と考えられます。
給湯機が大家の所有物で、その管理を不動産業者が受託しているだけであれば、大家に対して損害賠償を直接請求することが考えられ、さらに賃料との相殺を主張するという手段を取ることも考えられます。
退去については、マンションの一室を借りているのであれば、借地借家法の適用がある契約と考えられますので、正当な理由ない限り契約の終了を主張できないところ、正当な理由はよほどの場合でしか認められないため、応じる必要はないと考えられます。
賃料の増額請求については、納得できない場合、とりあえず従前の賃料を支払っていればよく、増額を請求する側で調停等の法的手続きを取る必要があります(簡単には認められません。)。
あとは、今後も賃貸借契約を継続していくことを考え、どこでこの紛争に決着をつけるかをご検討いただくことになろうかと思います。

給湯器は2階の店子の借りている部屋にあるものでしょうか。

もし、そうだとすれば、土地の工作物責任(民法717条)を占有者たる2階の店子にも請求可能です。
建物内の給湯器も、土地に接している建物に接しているということで「土地の工作物」に該当するためです。

店子が損害の発生の防止に必要な措置を取っていたときは、所有者(賃貸人?)が責任を負うことになります。

店子に対する工作物責任に基づく損害賠償請求と、所有者ないし賃貸人に対する管理不備を理由とする損害賠償請求を行うことで、
双方が漏水に関する過失に関する主張の応酬をすることになり、
トラブルを避けたい賃貸人側にプレッシャーをかけていくというメリットが生じる可能性があります。

3日間営業できなかった損失がいくらになるかにもよりますが、
金額によっては弁護士への依頼を考えてもよいケースでしょう。

弁護士が入って交渉すれば、賠償請求を行う賃借人に対する悪い感情も低減する可能性もあります。