工事請負契約の停止条件付きの契約におけるトラブル

私が注文者で工務店トラブルになっているため、設計ならびに工事請負契約においてトラブルになってるのでご教示をお願いします。
契約内容は借地に私が店舗物件を立てる内容です。借地契約ができなければ、白紙の停止条件を入れていました。

・経緯
9月中旬に借地契約を結べない場合は白紙とする停止条件付の工務店請負契約を結んだ。
重要事項説明書はその際なかった。
原文には停止条件とは明文化されてないが、工務店側からのメールには停止条件付きの契約と記載あり。
(停止条件の原文)
今回の工事請負契約締結に対し、貸主◯◯との土地の借地契約を令和5年11月末日までに正式に締結ができない場合、本契約を白紙とさせていただきます。

10月中旬からに重要事項説明書のPDFのみメールされてきた。後で改めて説明があると思ったため、送付いただきありがとうございますのお礼を返信した。

11月末まで借地契約が地主の都合で結べなかったため、契約は白紙になったと理解していた。その後再度契約を結びなおすと理解していたため、その後も建築の話は何回かやり取りしていたが、借地契約がむすべない見通しがはっきりしたので1月中旬に建築をあきらめることを伝えた。
工務店としては白紙になっておらず、契約は延期されたと理解していたという(書面はなし)
そこにいたるまでの設計図の実費の清算をとの話あり
契約書には契約解除に伴う実費精算が必要の文面があるが、この契約書自体が白紙になるため契約解除とは異なると認識していた。
この実費精算の契約書の文面自体が白紙になって、契約自体がなかったものになると認識していた。

・知りたいこと
契約書からは実費精算の必要があるのか、それとも契約自体がなかったことになるから実費精算も不要になるのか
重要事項説明が事前になく、メールのみだったがこの点は問題ないのか、この点を追求して実費精算の減額など交渉は可能か

以上になります。
乱文で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

契約自体が白紙になるので、実費について特段の合意がなければ、実費精算不要でしょう。
重要事項説明は契約に先立ち、建築士が直接説明する義務があります。
したがって、重大な義務違反なので、減額交渉の有利な材料になるでしょう。

白紙になるの意味の中身による(契約書で停止条件の成就と、実費の精算が両立する形で記載されているのかなど)と思われます。

質問の記載内容からするに、工務店との間で請負契約書は締結しているのですよね。
工務店との請負契約自体は、不動産売買と異なり必ずしも重要事項説明の交付は不要です。
他方、設計ないし監理の契約を締結する場合については建築士から施主への重要事項説明が必要とされています。

本件では、具体的に締結した契約書を弁護士にチェックしてもらった上で、実費精算義務が発生しているか確認の必要があります。最寄りの弁護士会や建築問題に詳しい弁護士の相談を一度、契約書を持参した上で法律相談を受けられることをお勧め致します。