新築購入後売主都合による引き渡し遅延。違約金請求について
新築建売購入後の引き渡し遅延について相談です。
2023年11月に仲介業者を介して売買契約書を交わし新築建売購入に至りました。
そこから12月頭には銀行の審査が通り、ローンの契約や決済ができる状態でしたが
新築の傷の立ち合いや表示登記などを含めると2024年1月31には引き渡しが間に合わないという旨を
仲介業者を通して言われました。
売買契約書の引き渡し期限は2024年1月31日となっております。
こちら側は平日休日でもいつでも休める状況にあり、売主側の都合に合わせて動いてきましたがコロナの影響で法務局などの手続きが遅れてそうなっているとのことでした。
・これらが売買契約書に定める自然災害や天災などにあたりますでしょうか?
・この場合売買契約書に定める売買代金の20%を請求することは可能でしょうか?
違約金をいただける形となっても購入はしようと思っております。
よろしくお願いいたします。
契約書の内容次第かと思いますので、契約書をご持参の上、弁護士にご相談されることをおすすめします。
なお、一般論として、2023年11月頃ですと、コロナは免責の理由にならないように思われます。
損害金の支払義務を免れることができるのは、
台風や地震などの自然災害や、埋蔵物の出土といった例外的な場合です。
・「売買契約書に定める売買代金の20%を請求することは可能でしょうか?」
契約書を確認する必要がありますが、遅延によって、契約を解除する場合の条項ではないでしょうか?
一般的には、【代金】×10%×【遅延日数/365日】といった形になるかと思います。
請求に関しては、金額面もありますし、その他の問題も有るかもしれませんので、弁護士へのご相談を検討されたほうがよいように思います。
不動産会社側が適切な対応をとってくるという期待は抱かない方がいいです。
近時も詐欺的なローン勧誘等かなりトラブルが報告されてますので。