建築条件付き土地の売買契約における予算オーバーによる白紙撤回についての法的責任と費用負担について

昨年にハウスメーカーと建築条件付き土地の売買契約を結び、契約1ヶ月後に売買契約書上の土地代金支払い期日に土地代金を現金で全額支払いし、同日に登記の移転も完了しました。

問題となってることはここからです。
契約3ヶ月後が期日となっている建築工事請負契約に向けてフルオーダープランで協議しておりますが、予算オーバーで妥結できない状況が続き、期日を超過してしまいました。今後についても目処が立っていません。
売買契約前の営業マンの説明では大丈夫そうだったのですが、実際に見積もってみると大幅に予算オーバーになり困っています。
安価な定額プランであれば予算には収まりますが、私が望む家とは程遠くなってしまいます。

売買契約書には解約関係および特約として次のとおり記載があります。

■契約違反による解除
「相手方が本契約の債務を履行しない場合は違約金(土地代金1割)を請求し契約を解除できる。
解除となった場合、売主は土地代金を返金し、買主は登記を戻さなければならない。
現に生じた損害の大小を問わず、違約金の増減請求はできないものとする。
なお契約不適合責任による契約解除には適用されない。」

■特約
「本契約は建築条件付き土地とし、売買契約後3ヶ月以内に売主と買主で建築工事請負契約を結ぶことを条件とします。期間内に契約が成立しなかった場合は、売買契約は白紙となり、受領した金銭は無利息にて買い主に返還とします。」

希望しているプランで予算オーバーを理由に白紙撤回できる(違約金は発生しない)という認識で良いでしょうか?

白紙撤回となった場合、私は登記の移転を行う必要がありますが、かかる費用負担は法的に私になりますでしょうか?
ハウスメーカーから違約金以外の費用(営業マンの人件費など)を請求された場合、法的に支払わないといけないでしょうか?

白紙撤回でなく通常の解約(違約金発生)となった場合、契約書どおり違約金を支払うことでそれ以外の費用は支払わなくてよいと見てよいでしょうか?

地元の弁護士事務所へ相談に行こうとしましたがどこも立て込んでおり断られてしまい意見を伺うことができず困っております。

ご相談内容からすると、
建築条件が満たされなかった場合であるので、「受領した金銭は無利息にて買い主に返還」という形になるかと思います。

*不動産の表示に関する公正競争規約1項ウ
建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、すべて遅滞なく返還する旨

約定に基づくものであり、営業マンの人件費等の賠償義務は生じません。

なお、例えば、売買契約締結した後に請負業者と全く協議をしなかったり、そもそも請負代金を支払う意思も能力もなかった場合などのケース(厳密さよりもわかりやすい表現で言うと冷やかしのようなもの)ですと、売主側から損害賠償請求を受ける可能性はあります。
本件では、「営業マンの説明では大丈夫そうだった」という事情を踏まえて、上記の判断となっています。

アドバイスありがとうございます。
おかげさまで安心しました。

ハウスメーカーとはここ3ヶ月間毎週打ち合わせをしており、プランを変えたり面積を減らしたり試みてきましたが結局予算オーバーでした。

「不動産の表示に関する公正競争規約」初めて知りました。参考にさせていただきます。