中古車の契約不適合責任
中古車屋で車を購入して当日に支払いを済ませました。後日納車された車がブレーキの効きが悪かった場合、店側の契約不適合責任になると思うのですが、修理ではなく買った車と同車種の製造年が少し新しい車と交換して欲しいという請求は認められるのでしょうか?
求めることはできるかもしれないですが、業者がそれに応じる義務はないでしょう。
業者側は、買主に不相当な負担を課する者でない限り、買主の求める方法と別の方法で追完することが認められるからです。
記
(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。