義妹が大家から学生マンションの退去時に、損害金(違約金)を請求されました。

義妹は、単位がギリギリだったこともあり卒業が危ぶまれる中、契約更新するか否かで、大家と連絡を取り合っていました。
 2024年1月末までに返事をするという約束だったのですが、返事をしたつもりでいました。
1月24日「万が一単位が取れず、留年となった場合は、契約更新します。」と答えたそうです。
この返事を大家は「保留」すると受け取ったと損害金請求の後言っていました。
2月3日に卒業見込みが出来たので荷造りして実家へ搬送しました。
2月4日に大家から連絡があり、「何度も退去か継続かの確認をしていたにもかかわらず勝手に荷物を出して退去するなど非常識極まりないです。損害金を請求するとのこと。」損害金の金額は13万5千円ほどになります。

 義妹の家族構成をお伝えしたいと思います。
父と義理の母と義理の妹の三人構成です。
父は80超えて認知症が出ていて、後妻は外国人で日本語はわからず、義妹は軽度の知恵遅れで委縮してしまっています。三人から話を聞くに大家から嘗められていると感じています。
 見ていられないので、義理の兄である私が間に入ってなんとか支払わずに済む方法はないか、と思案しております。
大家は法律や契約書なども持ち出してきていますので、弁護士さんのお力をお借りしようと考えています。

大家とのやり取りはLINEで保存してあります。

契約書を確認しないと正確な回答は出来かねますが、
相談概要をみるかぎり、
「大家から嘗められている」のではなく、
大家側の対応は概ね法律に則ったもののように思われます。

更新しない旨の通知を期限内にしていない以上、
2月3日の荷物搬出=解約ととらえ、約定による額か、3か月分の賃料相当額の請求を受けているということではないでしょうか?

 こんな夜遅くに、素早いresありがとうございます。
弁護士さんの意見を知りたかったので大変助かります。

 上記の文章には書いていませんでしたが、LINEでの大家とのやり取りがのこっています。それによれば1月23日のやり取りに「更新か否かのお返事は1月末期限です。
回答がない場合は退去の意思とみなし、更新はいたしませんのでご注意願います。」
とあります。
それに対して義妹は「1月24日「万が一単位が取れず、留年となった場合は、契約更新します。」とLINEで答えたのですが、この返答の解釈を私は回答がないととらえていますが、弁護士さんの立場から見て回答がないと受け取れるでしょうか?

私としましては、「回答がないから退去の意志とみなされる、だから損害金(違約金)を支払う必要はない。」という形にしたいと思っています。

2/11に会って大家と話を聞く約束をしています。

無理筋の主張だと思います。

新しい入居者を探し、契約するには時間がかかるわけで、

・1月24日「万が一単位が取れず、留年となった場合は、契約更新します。」とLINEで答えた

上記回答をされれば、更新可能性がある(明け渡しを求めることができない可能性がある)以上、新しい入居者を探し、契約をすることはできません。

経緯を見る限り大家側が、非常識だと怒って当然のように思われますので、会ってお話をされるのであれば、対応の仕方にご注意されたほうがよろしいかと思います。トラブルが大きくなってしまいかねないので。

契約書において、①契約期間がいつからいつまでと定められているのか、②契約書上、更新についての定めはどのように記載されているのか確認しないと確定的なことは言えないでしょう。

なお、大家の「更新か否かのお返事は1月末期限です。
回答がない場合は退去の意思とみなし、更新はいたしませんのでご注意願います。」
との記載も、契約書に則った処理なのか、上記の質問と追加の補足だけでは分かりません。

すくなくとも、通常は、更新されるのが原則です。借地借家法でもそのように定められており、賃貸人の更新拒絶については
1年~6ヶ月前までに通知すること、正当な事由が必要など厳格な縛りがあります(借地借家法26条1項)
上記のイレギュラーな処理に義弟が合意していない限り、
大家は一方的に更新を拒絶することは本来できないのです。

また、義妹が送った「万が一単位が取れず、留年となった場合は、契約更新します。」との記載も
、契約書に照らしてそのような提案ができるものなのか分かりません。契約書上1月末までに更新可否(拒絶する場合)を連絡する必要があるのであれば、
1月末までに連絡していなければ、「更新」になってしまうでしょう。

まずは、契約書をもって、最寄の弁護士会や法律事務所の相談を受けられるとよいと思います。

resありがとうございます。
大変勉強になりました。
 「大家は一方的に更新を拒絶することは本来できないのです。」なるほどよくわかりました。
 契約書によれば「契約期の始期及び終期の月日については入居者の入学及び卒業に合わせ甲乙協議の上、個別に定めることが出来る。」とあるので、大家が一月末期限というのは契約書に則った処理であると受け止めています。