不当な対応による自力救済における損害賠償請求の可能性について
日本の裁判所は
大家側の不当により賃貸部屋賃料支払い拒否し、契約期間内に明渡し訴訟やらず大家側が更に不当な対応で自力救済により
室内荷物出したり鍵を交換して部屋に立ち入れなくされて
賃借人はホテル暮らしなどせざるを得ない状態であっても
賃貸部屋に住んでいる時と同じか、以下のホテル料金であれば、自力救済は違法だが
実質損害額が生じてなければ損害賠償請求は棄却されて、違法な自力救済についても事実上不問になってしまう(刑事事件も扱いたがらない)可能性高いのでしょうか
賃貸部屋に住んでいる時と同じか、以下のホテル料金であれば、自力救済は違法だが
実質損害額が生じてなければ損害賠償請求は棄却されて、違法な自力救済についても事実上不問になってしまう(刑事事件も扱いたがらない)可能性高いのでしょうか
→違法な追い出し行為については、数十万円の慰謝料が認められることもありますので、事案にもよりますが必ずしも損害賠償請求が棄却されるわけではありません。
実質的に全く損害が生じないというケースであれば、損害賠償請求を行う事はできないでしょう。
もっとも、慰謝料請求を含め、自力救済を行われたことにより全く損害が生じていないと評価されるケースはあまり一般的ではないかと思われます。
数十万は一般的な弁護士費用より高くなるケースが多いでしょうか
認められる金額や契約内容にもよりますが、成功報酬を含めて考えるとあまり手元に利益として入ってくる金額は多くはないかと思われます。