不当解雇の可能性と証明方法についての相談
> いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? どんな業務をされていたのかにもよりますので具体的に予想することは困難ですが、業務処理の量が少ない、質が低い、ミスが多い、上司や同僚との意思疎通に難がある、...
> いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? どんな業務をされていたのかにもよりますので具体的に予想することは困難ですが、業務処理の量が少ない、質が低い、ミスが多い、上司や同僚との意思疎通に難がある、...
これらのアドバイス通り、やはり上司や部下たちを訴えるのは、無益なものなのでしょうか? →ご相談内容記載の①②③については、おおよそ間違ってはいませんので、訴えても無益と思われます。
まず、ご相談内容につきましては、具体的な事実関係等が重要になりますので、詳細は弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。 その上でご質問について回答いたします。 ① 会社がパワハラに対して調査や是正措置を一切取っていない状況で、出...
会社の飲み会の後、上司がタクシーを呼び、私の同期がそれに乗ったという事件が起こりました。との事実に反して、あなたが上司が呼んだタクシーに乗ったと事実に反する事実を流布され会社の評価を下げる噂話ですので、ハラスメントではなく、名誉棄損な...
【質問1】 解雇の裁判の前に事前交渉をする理由はなんでしょうか? →事前交渉がまとまれば、裁判や労働審判をした場合の時間や費用を省くことができることが理由の一つに挙げられます。 事前交渉において、会社側の解雇が無効であるとの主張を行...
必ず最初に話合いをするというわけではなく,事案毎の個別の事情によります。 最初に(和解に向けた)交渉をするメリットとしては早期解決と事案に応じた弾力的な解決が考えられますが,たとえば会社側もそれほど強硬な姿勢ではなかったり,労働者側も...
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了...
顧問弁護士は、法律や裁判例に照らした勝訴・敗訴リスクについて見解を提供します。 敗訴リスクが立証の観点からである場合は、解雇に向けてはどのような証拠があることが望ましいか、といった助言を行うこともあります。 これらの情報提供を踏まえて...
給与明細等の写しを拡散したといった事案とは異なり,「およその給料を(中略)第三者に漏らされました」という程度であれば,受忍限度を超えていない,あるいは受忍限度を超えているとしてもせいぜい数万円の損害ということで全くの費用倒れになる可能...
契約内容次第で、違約金条項が有効か無効かの判断が変わる可能性があるかと思われます。個別に弁護士に相談に行き、具体的なアドバイスを受けると良いでしょう。
> このような訴えでも相手方が勝訴することがあるのでしょうか。 証拠を見ていないので何とも言えません。 一般論として、全く事実に反する内容を訴状に記載して訴訟を起こした場合に、証拠を巧妙に作出し、関係者の口裏を合わせることで請求認容...
状況がよくわかりませんが、ご自身で対応することはあまり望ましくありません。 法的対応ということも現時点ではあまり想定できません。 職場や派遣元に対応をお願いしていただくのが良いのではないでしょうか。
退職時誓約書についてサインをする義務はありません。 また、サインをしないことでペナルティというのも通常は考えにくいかと思われます。 誓約書についてサインに応じない旨の意向を会社に伝えて良いかと思われます。
民法の規定(617条、618条)でからすれば、解約から3カ月分の寮費(家賃)を支払う旨の規定は有効だと考えられます。 また、出勤率による家賃補助類似の規定についても有効だと考えられます。 ただし、仮に規定が有効であったとしても、退...
請求内容によります。 基本給や諸手当の金額によっては、残業代を請求できる可能性があります。 暴行に関して警察署に被害届を提出し、警察が捜査を開始すれば、交渉材料ができますので、請求しやすくなります。 今のお住まいにそのまま住み続けるこ...
雇用されているのでしたら、給料の請求でしょうね。最低賃金はあるはずですし。 雇用でなければ、会社での地位に応じての請求となるでしょうが、そこが確定しない(おそらくははっきり決めていなかったのでしょうが)と何とも言えません。
労働審判の場で争うのであれば、ご自身の陳述書のみを証拠として事実として行われたハラスメントがあるのであれば主張されても良いように思われます。 労働審判の和解の場であれば証拠が十分とは言えなくとも一定程度考慮されるケースもあり得ます。...
ご記載の内容の内容証明をそれぞれ会社と代表取締役個人に送付するということであれば,おっしゃるとおり,会社に対して損害賠償を求めるものと代表取締役個人に損害賠償を求めるものを分けて送付した方がよいかと思います。 その際の宛先については,...
不正をした場合、部下も責任を取る必要があるますか。 >>内容による部分もございますが、実際に不正行為をした従業員も処罰を受ける場合がございます。 業務指示ですが、断っても問題ありませんか。 >>直接断って穏便に済みそうであればそれで...
会社に対して職場環境配慮義務違反として請求をするのか、ハラスメントをした代表個人に不法行為として請求を行うかによって変わります。 法人に対して請求を行う場合は会社宛に、個人の責任を追及するのであれば、個人の自宅等へ送付することになる...
こういった場合どう対処したら良いでしょうか。 →脅迫に当たる可能性がありますので、可能でしたら録音などされて、それをもって警察署でご相談された方が良いとは思います。
10年以上前のことと言うことで、今から証拠が集められるのか等の問題もありますが、 そもそも、時効が成立し、証拠等が集まったとしても請求が認められない可能性が高いように思います。 一応、通常であれば不法行為による慰謝料等の事項が成立し...
>幸い現時点では休業に至ってないため、 そうであれば、医療照会をする目的はなんでしょうか。 社長によるパワハラを仮に今後追及するのであれば、会社はいわば敵です。その相手が事前に資料を手にしたいということであれば、不当な目的でしょう。...
事実無根な理由を付けられ、降格異動を言われた。 異動は会社の自由ですが、降格には相当の合理的理由が必要でしょう。 争えますが、相手がどういうかですね。 事実確認を求めるも、対応してもらえない。この一年、本部上司から理不尽な扱いをさ...
異議申し立てをするにしても、ご相談者様が主観的に恣意的な評価であると考えているわけではないというある程度の説得力が必要です。 そのため、まずは評価の理由を説明してもらう(口頭又はできれば書面で)ことが重要と思われます。 評価の理由が合...
降格により給与等の損害が生じており、当該降格処分が不当な理由での処分であれば、処分が無効である旨の主張をし、争うこととなるでしょう。
金額や、そもそも違約金を支払う義務があるのかについては争う余地はあろうかと思います。 また、セクハラやパワハラなどを立証できれば、逆にこちらから慰謝料請求の余地もあるかもしれません。
①どのような形の契約内容となっているのかが不明ですが、残業に対する対価が何も支払われていないとなると違法の可能性が高いように思われます。 ②についても、ハラスメントとなる可能性があるでしょう。
「可能性」を問われればゼロと回答するのは難しいです。ただ、秘密録音が直ちにプライバシー侵害に該当するとは言いにくいです。
保全手続きは専門性が高いですし、生活に困っていなければ認められません。 専門家に相談、委任すべきかと思います。