被告側弁護士が証拠不十分な主張をするのは合法?

本人訴訟中です。

現在、パワハラ(セクハラ)を原因とする労働訴訟で、
期日が合計3回終わったところですが、
被告企業側弁護士が、証拠もない事を色々書面で、
言ってきます。

【質問1】
被告側の弁護士の先生は証拠もない事を、
被告企業の言葉を鵜呑みにして言ってもいいのですか?

【質問2】
原告側は被告の暴言の面談録音があるのに、
弁護士の反論の前回準備書面には、
「面談では教育上の話し合いをして指導をしたまでだ」
と嘘が書いてありました。
これは法的には問題ないですか?

【質問3】
被告側はまさかその面談を録音されていると思っていなくて、
今回の期日で、私が、文字起こしと録音データを提出しました。
ぐうの音も出ない状態だと予想しますが、次回、どんな反論をしてきますでしょうか?

【質問4】
被告企業側の作り話どおりに、反論の準備書面を書いている弁護士はプロなのに、なぜ、証拠もないのに書面にするのでしょうか?
ビック4?の有名な大手弁護士事務所です。お客様の依頼ならば虚言でも書面に書くしかないのですか?

【質問1】・【質問4】
供述も証拠の1つではありますが、証拠がないというのは録音などが残っていないという意味なのでしょうか。
録音などが残っていることしか書面に書いてはいけないということはありません。

【質問2】
どのようなやりとりがあったのかは分かりませんが、録音されているやりとりをどのように評価するかという話ですので、嘘というわけではないかと思います。

【質問3】
これまでに提出された書面などを確認したわけではありませんので、今後どのような反論をしてくるかは分かりません。