不当解雇の可能性と証明方法についての相談

約1ヶ月前、2年間正社員として勤務していた会社を即日解雇されました。
中途の営業スタッフです。

解雇の理由は、能力不足とのこと。

まず解雇されてから、
解雇予告手当と解雇理由証明書を請求しました。
解雇理由証明書は交付されたのですが、
無理矢理こじつけた理由につき、
能力不足との解雇にされております。

ネットで調べると、解雇するには就業規則を周知させその就業規則に違反した場合に限り、また書面での通知や教育や指導や面談、そのほか軽い懲戒処分などの段階をふまなければならないとありました。

これは不当解雇の可能性があるでしょうか?

【質問1】
パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。
いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか?

【質問2】
私は、能力不足をどう証明すれば良いでしょうか?会社が証明するものなのはわかりますが、私も、能力があるところを証明しないといけませんよね?パソコンやスマホは返却させられ、証拠データがないです。

【質問3】
年収1200万円でした。
予告手当のみ支払われており、
有給休暇30日は消滅、ボーナスもカットです。
解雇無効となったときは再請求できますか?

【質問4】
そのほか、
話し合いもなく、一方的に、呼び出されての一発解雇です。
このような解雇は、裁判官はどのように見てくださいますか?

> いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか?

どんな業務をされていたのかにもよりますので具体的に予想することは困難ですが、業務処理の量が少ない、質が低い、ミスが多い、上司や同僚との意思疎通に難がある、といったことをなるべく具体的な数値を挙げたり、具体的なエピソードを示すなどして、主張・立証することを試みるのでしょう。

> 私は、能力不足をどう証明すれば良いでしょうか?

実務では、解雇に客観的合理的理由があることについて使用者側が主張・立証することを求められます。労働者側は、使用者側の主張・立証に応じて、その反論・反証をすることになります。反論・反証のために会社が保有する資料が必要である場合には、求釈明や文書提出命令の申立て等で会社から出させることを試みます。

> 予告手当のみ支払われており、有給休暇30日は消滅、ボーナスもカットです。解雇無効となったときは再請求できますか?

解雇無効の判決が確定したときは雇用契約が存続していたことになりますので、存続していることを前提に、その時点までに発生し、(年休取得又は時効により)消滅していない範囲の年休権を有していることになります。

ボーナスについては、ボーナスに関する就業規則等の規定次第です。査定に基づいて具体的な支給額が決定されるボーナスの場合、査定には使用者の裁量が認められますので、その当否を争うことは一般的には困難です。

> 話し合いもなく、一方的に、呼び出されての一発解雇です。このような解雇は、裁判官はどのように見てくださいますか?

解雇理由が能力不足であれば、一般的には、能力を補うための指導を会社が行ったのかどうかも問題になります。会社が指導を行わずにいきなり解雇したのであれば、そのことは、解雇の有効を主張する会社にとって不利な事情になります。