職場でのハラスメントへの法的対処法と公正な判断について
訪問看護で働いている看護師です。
所長からのハラスメントがいくつもあり訴えましたが、トップはハラスメントが複数あったことは認定、その後もハラスメントが継続しており、他の職員に私の個人情報や誹謗中傷を所長がしていることも全て文にして伝えました。
また所長が今回のハラスメントと訴えたことで、このまま私と一緒に働いたら私を刺してしまうかもという発言をしており、所長と顔を合わさない対策で所長が直行直帰の対応をされ訪問看護をしています。
私は、これまでの所長とのやりとりで所長による人間関係で適応障害になりその診断書も出ています。
しかし、エリアのトップ(事務長、外来師長、医者の計3名)たちの判定で、所長の管理者続投となりました。
事務長は就業規則に沿って判断したといわれますが、この判定に納得できません。
ハラスメントも多数あり、その後も悪質な同じような言動が続いています。
これでも就業規則にそって公正に判断された結果なのでしょうか?
これって法的にも認められることなのでしょうか?
具体的な事情にもよりますが、ハラスメントを行っていた上司のもとでの仕事を継続させるということは、職場環境配慮義務違反として、損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。