ルームシェアで契約書なしに強制退去を要求された場合の対応策は?
建物の一部でも、障壁等によって他の部分と区画され、独占的・排他的支配が可能であれば「建物」に該当しますので部屋ごとにルームシェアしているのであれば、借地借家法の適用があります。したがって貸主は一方的な解除をすることは原則できません。ま...
建物の一部でも、障壁等によって他の部分と区画され、独占的・排他的支配が可能であれば「建物」に該当しますので部屋ごとにルームシェアしているのであれば、借地借家法の適用があります。したがって貸主は一方的な解除をすることは原則できません。ま...
当事者間で、通常のガイドラインと異なる特約を締結することは自由となります。 もちろん、消費者と事業者間の契約においては、消費者契約法の適用もありますので、 あまりに消費者の利益を害するような特約は、無効となる可能性があります。 本件...
いつ連帯保証契約を締結したか(更新前の最初)が重要です。 令和2年3月31日であれば、連帯保証契約が続くというのが多数説・古い判例の立場のようです。ただ、一応反論の余地はありそうです。 逆に、令和2年4月1日以降であれば、民法465条...
基本的にご自身が署名していないのであれば、保証人としての債務を負いません。ご自身が署名していないことを説明し、請求に応じられない旨説明されると良いでしょう。
国民生活センターでも受け付けてくれるとは思いますが、各市町村の役所または法テラスでも相談を受けてはいます。すでに根拠となる資料を要求されるお考えのようですから、その結果を踏まえて、役所の弁護士による相談窓口または法テラスのほうがよいの...
駐車場の契約は、もともとどのようなものでしょうか。 期間が決まっていると思いますが、原則としてその期間内であれば一方的に解約されません。 例外的に、契約期間中でも解約が出来るという特約があれば、それに従います。
判決もなしに家主(大家さん)が実力行使に出たとすると、違法(場合によっては犯罪)です。損害が拡大する前に急いで弁護士と警察に相談した方がいいでしょう。
可能性としては、息子さんも生活保護を申請することが考えられます。同居によって当然に二人分の保護費が出るということはありません。 また、先の回答のとおり、単身世帯の住宅であれば同居をすることは契約違反なのでそこを退去せねばならず、その費...
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります(古くから借りている建物の場合、借...
精神的苦痛を理由とした慰謝料の請求については、法的な根拠としては認められないかと思われますので、裁判をして請求をするということは難しいでしょう。
1.問題行為の評価 監視カメラの設置・運用自体は、犯罪防止や管理上の目的で合理的な範囲に限られる場合には適法とされます。 しかし、特定の入居者を識別し、私的制裁の目的で映像を利用・開示する行為は、個人情報保護法18条・19条に定める...
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
定期賃貸借契約ではなく、普通賃貸借であれば、契約期間満了しても更新することが出来ます。その場合は出て行く必要はありません。 賃料の減額、増額の申入れをして承諾してもらえなかったこと(合意が出来なかったこと)は、強制的に退去を求められる...
>この場合、妻の会社が実費分だけ相手方に請求しない、と言ってしまえば、こちらは何もできないのでしょうか? そうですね。賃貸借契約についての当事者は賃借人である会社ですから、金銭請求等も会社が判断決定することがらとなります。 ただ、お...
>私に支払い義務はあるのでしょうか? おそらくないと思います。 この場合に支払い義務が発生する根拠として考えられるのが、1「約定(合意)に基づく請求」2「不法行為に基づく損害賠償請求」3「債務不履行に基づく損害賠償請求」だと思いま...
具体的な法律相談の中で、必要な資料について協議したほうがよいでしょう。
法的には退去する義務がある可能性が高いです。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解...
お困りのことと思います。 家賃の滞納があり、催告を受けていても支払い不能ということですので、家については特にできることは無いと思います。 生活保護を受けることができない理由が良く分かりませんが、管理会社が分割の支払いに応じないのであ...
来週には滞納分全額支払えるのですが強制退会、契約解除となってしまいますか? この場合どういう結果になるのか教えて頂ければ思いこちらに書き込み致しました。 →貸主または管理会社の意向にもよりますが、強制的に退去させるには裁判所の手続き...
お父様が負っている義務(解体義務も含む)についても相続放棄をすることで免れることができます。 ただし、相続放棄によって自宅が空き家となってしまった場合、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。 相続放棄を検討されているの...
「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ...
両当事者の話し合いで解決しない場合、裁判所に対して賃料増額請求調停を申し立てることが可能です。 賃料増減額調停では、係属する裁判所にもよりますが、調停員の中に不動産鑑定士が選任される事例もあり、その場合は不動産地価の専門家の観点で適...
内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます...
前管理会社の所在地で登記を取得し、会社が移転していないかの確認をされると良いでしょう。その上で所在地が変わっていなければそこに対して内容証明により返金の書面を送り、それでも反応がなければ支払督促等の裁判手続きが必要となるかと思われます。
ご自身の名義が勝手に使われただけで、契約を自分はしていないということを証明できるかどうかが重要でしょう。ただ、ご両親もすでに亡くなられているとなると、その証明が困難なようにも思われます。 相続の際に未払いの家賃があることを知らず、知...
資料を差し替えられる前に、見せられたとおりの資料のコピーをもらう・写真を撮るなどして保全し、弁護士に相談した方がいいでしょう。お書きのとおりであれば、悪質性が高く、解除や損害賠償請求が認められてもいい事案と思われます。内見もなかったの...
お困りのことと思います。 賃料の増額・減額は、合意しない限りは、一方的な引き下げ・引き上げはできず、合意しないとの意思を表明すれば、 一旦は、従前の賃料を払い続ければ足りるということになります(借地借家法32条2項)。 今回は、相手方...
不当に過大な金額である印象を受けます。 類似の案件で、弁護士が代理して交渉開始した途端、相手からの請求が止んだことがありました。 早い段階で弁護士に依頼することがお勧めです。 弁護士費用は、依頼する内容によっても大きく異なります。
判例もよく調べられているのですね。 おっしゃる通り、契約書類記載の文言のみならず、契約締結に至る取引過程も考慮されます。 本件では、メールでの回答記録がある点は、ご質問者に有利な事情といえ、責任追及ができる可能性があります。 もっ...
追加にあるような申込書に署名をしている事情があるとのことですので、その申込書なら記載された内容の合意が成立しているものと思われます。 そのため、合意を覆すとこは難しい可能性はありますが、消費者契約法の適用について検討•相談なさってみ...