賃貸の早期解約の違約金の減額交渉について
残念ながら、契約書で定めた内容は守らなければなりません。契約書の内容と異なる取り扱いを求めるのであれば、ご相談者様の方から種々の説得や交渉を行う必要がありますので、その点はご理解いただく必要があると思います。
残念ながら、契約書で定めた内容は守らなければなりません。契約書の内容と異なる取り扱いを求めるのであれば、ご相談者様の方から種々の説得や交渉を行う必要がありますので、その点はご理解いただく必要があると思います。
①②に関して まず、簡易裁判所とのやりとりをきちんと確認する必要があります。 特別送達を受け取らなかったということなのですか? ご自身が調査をせず、付郵便の申立てをしなかったということなのですか? ③に関して 息子の委任関係がそも...
ご質問の趣旨としては、 契約解除が認められるのか、 支払ったお金を返金してもらえるのかということかと思います。 現場を見ることができていませんし、契約内容も確認できていないので、 ざっくりとした所見を記載します。 水漏れに関しては、...
全く考慮されないでしょうし、正当事由には該当しないでしょう。 更新拒絶しなくても建物の売却はできるわけですから。
お答えいたします。 シャワーのお湯の不具合がいかなる理由で生じたかにもよりますが、ご相談者様のご相談内容を踏まえると、賃貸人に修繕義務が発生する可能性があり、ご相談者様が賃貸物件を使用収益できるように賃貸人に対して対応を求めることは可...
売買は有効です。 ご自身の私物が譲渡(実際は残置物として廃棄でしょうが)されたということであれば、父親への請求となります。 ただ、これは立証できるかという面で大きな難点があるでしょう。
①関係 破産手続きの運用に関しては、地域によって差がありますが、一般的なお話をすると、ローン付き不動産が存する場合は、複雑な手続き(管財)となり、かかる費用は多く、期間も長くなります。 申立てを行うこと自体に、土地名義人の了承は不要で...
ご自身が担当なさっていない時期のものであったことや、関係資料が残っていないことからすると、 対応としては、とりあえず、時効援用の通知をするという対応になるかと思います。 支払に関してのお話をされてしまうと、 上記対応ができなくなる可能...
管理会社には、賃借人が立退きを拒否した場合の交渉権限はありません。 管理会社が、賃借人が立退きを拒否しているにも関わらず、立退きの交渉を持ち掛けてくる場合、それは非弁行為となります。 また、非弁行為の結果、管理会社が何かこちらに有利な...
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
委任の範囲外の事情については、お伝えする義務はないと思われます。 委任契約も終了しているかと思いますし、依頼した事情でトラブルがあったというわけでもないと思いますので、大丈夫かと思います。
通常の賃貸借契約かと思われますので、契約期間が満了したことを理由に追い出すのは難しいです。 貸主から契約を解除する場合、正当な事由が必要となります。 例えば、家賃の未払いが数か月分あるとか、そういった事情があれば退去してもらえる可能...
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。 ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住...
返還されて然るべき状況であると思われます。 後に入居した人も支払っているのであれば、電気会社は不当利得になると思われますので、電気会社に対して事情を説明して返金を求めると良いでしょう。
騒音調査報告書があるといいですね。 騒音防止条例をの基準値を超えているといいですね。 原因も明記されているといいですね。 それを前提に、 正当化されない。 不当な要求である。 言い分は通らない。補修が先。 以上
認知症もその程度に幅があるので、契約時点で意思能力がないと見られれば、契約は 無効になるでしょう。 契約の意味が分かる程度の能力があれば、有効になるでしょう。
相手を退去させたいのであれば、建物退去明渡訴訟を起こす必要があるでしょう。未払い賃金の支払いのみを求めても、建物退去明渡を実現することはできません。
メールで解約すればいいでしょう。 転居先はあとから連絡すればいいでしょう。 原状回復費用でもめることが多いので注意は必要でしょう。 依頼費用については各人で費用が違いますが、10~20万あたりでしょうか。
・「借地契約の解除」 解除理由はどういったものだったのでしょうか? (地代未払い、無断転貸、増改築) 借地契約に関して、貸主側が一方的に契約を終了させることができるケースというのは、かなり限られています。 相手方の要求内容を踏まえ...
2か月分を支払えば、退去しなくて大丈夫でしょう。 それまでの遅滞状況にもよりますが、第一回期日までに全額支払えば、和解になることが多いでしょう。
大家側が「退居時に1ヶ月分だけの返還」とする根拠は確認されていますでしょうか。 原状回復費用の額を控除した残額が上記の額ということであれば、本件事案のもとでは、全額返還を求め交渉する余地があると思われますが、 いわゆる「敷引き特約」に...
まずは、写真をとるなど証拠保全をしてから、修繕請求をすることからでしょう。 貸主の対応を見て、契約解除など検討することになるでしょう。 貸主の義務違反で解約するなら、違約金は要らないですね。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが...
あくまでも現時点ではお願いベースですし、 更新時期でもないわけですから、応じられませんという回答でよいかと思います。 相手方が調停・訴訟までしてきた場合は検討が必要ですが。
安全かどうかでいえば安全ではありません。 実際に無断で登記がされてしまっている事例は数多くあります。 そういった事例で共通するのは、相手方が指定した司法書士という部分で、 「お得意様」の機嫌を損ねたくないということで、本人の意思確認な...
値上げは協議の上決めるので、同意しないならば、現状賃料と更新料を 支払うといいでしょう。 調停になるかもしれませんが、その場合、出頭して意見を述べましょう。
そもそも、「屋根の吹き替えと外壁の塗り直し」については、修繕であって、「改築・増築」には該当しないように思います。土地賃貸借契約書を確認する必要がありますが、契約書で地主の承諾が必要とされているのが「改築・増築」だけで、「大規模修繕」...
裁判例では、いわゆるクリーニング特約につき、 有効としたものと無効としたもので分かれています。 ただ、裁判所・裁判官の判断ぶれというのではなく、 特約についての説明や、特約で定められた事項の合理性・妥当性を考慮して個別に判断をしてい...