賃貸契約時点で貸主が認知症の疑い。契約は有効?

2023年11月から現在の賃貸マンションに住んでおります。
入居の2-3か月後、騒音問題(構造的問題に起因)が発生した関係で管理会社とやり取りをした際、貸主の女性は高齢で認知症を患っており、施工会社名やその会社の大まかな所在地など一切思い出せない状態とのことでした。他の住人も、どうやらこの貸主の女性は認知症のようです。
実際に管理会社と物件に関するやり取りをしているのは同居の息子さんさんだそうですが、家族信託なども利用しておらず、法的な権利はないようです。管理会社に息子さんの名前を教えろと言っても教えてくれません。
このような状況ですが、貸主が契約時点で認知症だった場合、契約は無効にできますでしょうか。

認知症もその程度に幅があるので、契約時点で意思能力がないと見られれば、契約は
無効になるでしょう。
契約の意味が分かる程度の能力があれば、有効になるでしょう。

ご回答ありがとうございました。
今回の場合、契約は有効となると思います。

ちなみに、現在修繕に関して管理会社(貸主の息子の言いなり)と揉めているのですが、修繕に関し、例の認知症を患っている貸主が色々なことを判断できるとは思われません。事実、息子さんが管理会社とやり取りをしています。このような場合、息子さんは法的な権利を持っているのですょうか。借主側に名前なども教えたりしなくてもよいのでしょうか。家族信託などは利用していないとのことです。
内容証明郵便を出す際などはどうすれば良いのでしょうか。

本人宛に配達証明付き内容証明を出せばいいでしょう。
管理会社や息子も、いずれ後見人を選任せざるを得なくなるでしょう。
終わります。

早速ご回答いただきありがとうございました。
大変助かりました。