旧借地法で土地を貸している地主になります。

後5年で更新の時期がまいりますが、今現在空き家の状態で借主に連絡が取れません!(連絡先を教えてくれないので、相手方へ連絡が出来ない状態の場合には地主はどのような事をしておいたら宜しいのでしょうか?)地代は振り込まれていますが、数十年間地代の値上げも出来ずに困っております。このような状態なので、契約の更新をしたくありません!地主は、このような場合には何か打ってはありませんでしょうか?あと、土地賃貸借契約書に引越し時金銭の要求はしないの条項がありますが、これは、裁判になった場合にも対抗出来ますでしょうか?良い解決策をご教授頂けますと幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

流れとしては、契約更新をしない旨を連絡し、任意の明渡交渉をするところから始まろうかと思われます。
ここで問題となるのが、相手方の連絡先ですが、相手方の情報を頼りに住民票や戸籍の附票を取り寄せたり、地代の振込口座情報から現在の相手方の住所を調査することになります。これらは弁護士に依頼することで調査することができる可能性が高いです。

但し、無条件の立退きは難しいと思われます。土地賃貸借契約書に引越し時金銭の要求はしないの条項につきましても、賃借人に不利な特約として無効と判断される可能性が高いです。

他の弁護士さんの意見もお伺いできますでしょうか。地代の増額請求や更新拒絶請求は、どのような状況になりますと裁判所へ申し立てが出来るのでしょうか?相手方へ対して連絡が取れない場合に公示送達の方法で出せるのでしょうか?地主として何か方法は無いのでしょうか?再度、教えて頂きたくお願い致します。