司法書士に登記識別情報と印鑑証明を預けるのは、安全なのでしょうか。

事業用定期借地権で土地を貸しているオーナーです。12月に再契約に合意し、交渉役場で公正証書をかわし、再契約しました。4月に借主企業より、保証金の抵当権設定登記をするとのことで、手配してもらった司法書士に登記識別情報と印鑑証明、署名捺印した委任状を預けましたが、賃借権と抵当権の登記が契約日の6/1からしか本登記ができないとのことで、約2ケ月、あずけることになりますが、悪用されたり勝手に所有権移転などされないか不安です。預かり書もいただいて、何度か電話もして対応していただいでますが、不安です。先日、登記簿謄本をとりましたら、4/8に抵当権と賃借権の設定解除にはなっていましたが、名義は私のものでした。
司法書士さんも、司法書士会の検索でも、ちゃんと名前がありましたので、大丈夫だとは思いますが、もし、万が一、悪用された場合の対処法を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

安全かどうかでいえば安全ではありません。
実際に無断で登記がされてしまっている事例は数多くあります。
そういった事例で共通するのは、相手方が指定した司法書士という部分で、
「お得意様」の機嫌を損ねたくないということで、本人の意思確認などを適切に行わず、言われるがままに不正登記を行っているという点です。
ご自身のケースで、そういった形になるかどうかは定かではありませんが、
対処法として、白紙委任状を交付しない、捨印を押した委任状を交付しないといったことが考えられます。
細かなミスがあったときの修正が利かないなど不便な点はあるものの、
事後的に争うのはかなりコストもかかりますので大変ですので、自衛できるところは自衛されたほうがよいと思います。

ありがとうございます。白紙の委任状ではなく、抵当権設定とかかれた委任状でした。ただ、その委任状はコピーはとっていませんでしたし、
委任状の署名捺印には2箇所実印を押印しました。
もともと司法書士さんは、どなたかいますか、と聞かれ、わくわからないので、企業側がお願いした方ですが、今から対策できることはありますでしょうか?

多少嫌な印象を持たれることにはなりますが、
ご不安であれば、委任状の返還と、登記が可能になった段階(又はその直前)で、捨印なしの委任状を差し入れる形にすればよいかと思います。

ありがとうございます。そのように話してみます。
ありがとうございました。