弁護士にどこまで伝えるか?

相続した土地についていた多額の抵当権を
弁護士先生に解決していただきました。
その後、解決にもお金がかかった事や
諸事情で新たに
不動産担保ローンを組みました。
この土地は賃貸物件のため、
今回新たに 賃貸借契約書の改訂を
同弁護士に依頼しています。
この場合、問題解決後
改めて担保ローンを 組んだ事を
弁護士先生に お伝えするべきか悩んでいます。
まださらにな状態にしていただいのに、
申し訳ない気持ちがあります。

素晴らしい弁護士さんで
また何かあればお願いしたいと
思っておりますし、
信頼関係が壊れることは
避けたいと思います。
この様な場合、その後事も
きちんと伝えるべきか、
それとも問題解決後なので
伝えなくても いいのか?
ご意見いただければと 思います。
よろしくお願い致します。

まださらにでなく、
まっさらにです。すみません🙇

委任の範囲外の事情については、お伝えする義務はないと思われます。
委任契約も終了しているかと思いますし、依頼した事情でトラブルがあったというわけでもないと思いますので、大丈夫かと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。
契約終了し、清算済みの件なので
あえて言うの違うのかな?と
思っておりましたのでスッキリしました。
本当にありがとうございました。