賃貸契約書に基づくクリーニング費用請求の妥当性について

退去後、クリーニング費用を4万円請求されました。
賃貸契約書に「賃借人は賃貸人が行う賃借人退去後のハウスクリーニング費用を負担するものとする。」と明記されておりサインはしておりますが、費用などの明記がないためクリーニング費用を払えないと管理会社に伝えたところ減額を提案されました。

上記の賃貸契約書の内容であればクリーニング特約は無効になるものなのでしょうか?
根拠など教えてくださるとありがたいです。

よろしくお願いします。

裁判例では、いわゆるクリーニング特約につき、
有効としたものと無効としたもので分かれています。

ただ、裁判所・裁判官の判断ぶれというのではなく、
特約についての説明や、特約で定められた事項の合理性・妥当性を考慮して個別に判断をしている印象です。

今回のケースで言えば、金額的にそこまで高額ではないのですが、具体的な金額が明示をされていないので、特約自体に借主にメリットがあるとは言えず(契約時に明示しているものであれば、借主にとってはメリットといえる場合があります)、有効性を争って交渉してみるのもよいかもしれません。