借地借家法第28条の正当事由に資産売却理由は該当する?

借地借家法の第28条、正当事由とは、
資産を売却してスッキリしたい(管理が大変なので、子供に資産を相続させたくない)という理由はどう判断されるのでしょうか?
正当事由にはならないですか?

全く考慮されないでしょうし、正当事由には該当しないでしょう。

更新拒絶しなくても建物の売却はできるわけですから。

ありがとうございます!