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確かに相談をしたら退学につながるというのは、あまりに理不尽です。 ただし、 >学校での普段の態度はあまり真面目では無いかもしれませんが という点は復帰可否の可能性に影響はあります。 学校との話し合いと並行して、弁護士探しも始めてください。 復帰できるにしても期間は早いほうがいいはずです。
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確かに相談をしたら退学につながるというのは、あまりに理不尽です。 ただし、 >学校での普段の態度はあまり真面目では無いかもしれませんが という点は復帰可否の可能性に影響はあります。 学校との話し合いと並行して、弁護士探しも始めてください。 復帰できるにしても期間は早いほうがいいはずです。
警察は、通報者の秘密保持の観点から、開示しないでしょう。 警察の対応に違法性がある場合は別として、警察を訴えることは 困難でしょう。
警察との受け答えも直線を歩かされても問題なかったとのことですから、酒気帯び運転で済みそうです。ただ、アルコールが0.41mlだったとしますと、0.25以上である以上免停となります。この行政処分は免れません。
裁判所に対してメールアドレスは通知されていらっしゃいますでしょうか? すでにされている場合は、担当書記官にお問い合わせされてください。
ほぼ不可能と考えていただいて差し支えありません。 判決が誤っていたことを理由として国の損害賠償責任が肯定されるためには、 (1)当該裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、 (2)当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることが必要とされています。 裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をすることなどおよそ想定できず、万が一そのような目的があったとしてもそれは主観の話であり立証が不可能と思われますので、現実に判決の過誤を理由として国家賠償責任が肯定されることはないと思われます。
>それでは、地方公共団体を公然を侮辱した場合にも、侮辱罪が成立するのですか? 地方公共団体を侮辱とはどのようなものをイメージしているのでしょうか?
任意後見ではなく裁判所が選んだ後見人ならば、という理解でお答えしますが、後見人は勝手には財産を処分できないはずです。とりわけ不動産があれば必ず裁判所が売却許可を出しています。ご本人の生活安定のためには資金が必要になることもあり、その必要性から財産が売却された可能性はあります。まずは家庭裁判所で資料を見てみると良いでしょう。
信教の自由についてはあまり明確な議論を目にしませんが、表現の自由や政治的活動の自由すら制約されるとされています。信教の自由もだいぶ制約されていると考えるべきでしょう。 キリスト教の信仰についても、心の中で思うだけなら可能かもしれませんが、その信仰を理由に宮中の祭祀・儀礼に関する儀式を拒否したり、それら儀式の遂行を批判する意見を公にすることが無制限に許されるとは思えません。
「写し」と記載すると、「写しのコピー」を提出する人がいるため、それを防止する意味で「原本」と記載しているものと思われます。役所で取得できるものをそのまま提出すればいいです。
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書の効力に影響はないでしょう。 両者をそろえるに越したことはないですが、卒業式の日程自体は各学校によって慣例として定められることが多いですし、学籍離脱日も、学校によって異なるようですから、そのこと自体に特に問題はないでしょう。 >万一、効力発生日より前に、その効力が無効となる出来事が起こったとしたら、その証明書は効力を発生する事なく、証明書としては無効化されるということですね? そう考えるのが自然でしょう。 ただし、卒業証書自体は、通常記載されている内容が、全課程を修了したという事実について記載されており、卒業式時点では、そのこと自体は過去の事実として間違いないので、卒業証書自体の無効かどうかという法的な効力を議論するものではないでしょう。 問題は、証書そのものではなく、在学中に何らかの問題を起こして学籍を剥奪されたかどうか、ということなので、厳密に言えば卒業証書自体の議論とは直接関係しないと思います。
8月革命説を含め,複数の学説がこの点を適法とするための解釈を展開しています。 なお,国家の定義についても,諸説あるため,一概に回答することは困難でしょう。
不可能ではないのでしょうが、今度は、投票する側にも資格試験を、という発想と地続きなので、副作用が大きすぎるというのが私見です。
詐欺の既遂ですね。 ウーバーも、対策を講じているようですが、告訴までは踏み込んでいないようです。 被害が拡大し、防止が難しければ、告訴もありえるでしょう。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にまず問いあわせるのが比較的スムースかと思います。
法律上は可能と思いますが、事実上そういうことはほとんどないかと思います。 逆に刑事で無罪判決が出たが、所属庁が独自の判断で懲戒処分を出すことはそこそこ見られます。
②の方法で争うことを検討したい場合には、お手もとの証拠を持参の上、この種の事案に知見のある弁護士に直接相談してみて下さい。
おそらく返金がストップするようであれば弁護士に相談して回収するように言われると思いますので、その場合には法テラスが利用できる弁護士に相談なさってください。
申請を行って却下の理由などはないのですか? きちんと理由が書かれている書類があるように思いますので、そちらが必要になってきます。 なお、行政が行う「処分」であるなら不服申し立てできますが、そもそも処分がないならば不服申し立てを行うことができないと思われます。 また基本的に3ヶ月以内にしないといけないため、場合によってはすでに不服申し立ての期間が過ぎてしまっているかもしれません。
その市町村などや行政機関によって考えが異なると思いますが、そのような社会政策上の意義もあるかもしれません。 逆にそのようなことは考えていないというところもあるでしょうし、全く別の理由から高卒限定にしているかもしれません。 それは各々の行政機関に聞いてみるしかないでしょうし、場合によっては公開されているかもしれませんね。
>私はこの対応に 納得できませんし >許せません。 >なんとかしたいのですがどういう対応ができますか? 謝罪を求めてみてはどうでしょうか? >
公債権なので、5年でしょう。 懲役3年以下もしくは罰金30万円以下でしょう。 受給が終わっていても5年経過していない分は請求の対象でしょう。
制度のはざまに落ちてしまったケースと思われます。 確実なことは言えませんが、「退学」を限定解釈するよう主張するなどの余地はありそうです。 返金してしまってから取り戻すのは大変ですので、支払う前に弁護士に相談することをお勧めします。その際は、詳しい条項が分かるものをお持ち下さい。 図太さは要りますが、裁判までは起こしてこないと踏んで時効を待つこともありますし、裁判を起こしてきても中間的な条件で和解できることもあります。 こちらにもこちらなりの「正義」がある話ですので、納得できなければ素直に支払わない方がいいでしょう。
行った行為自体は刑法に触れてもおかしくない行為(準強制わいせつ罪)なので、決して軽くはありません。 また、4人がじゃんけんをしている時点で負けた人とそうでない人との差はそれほど大きくないでしょう。 従って、処分としてそれなりに重くなるのはやむを得ません。 ただ、これまで特段問題がないのに1回で退学処分になるかどうかという点では確かに微妙かも知れません。 なお、自主退学と強制的な退学は異なりますので、自主退学の場合はあくまでも、処分を受けての退学ではありませんのでご留意ください。
取り消されたら不服申し立てをしたほうがいいでしょう。 親がある程度、養育費を負担していることが、問題にはなるでしょう。
同じとする説と若干ずれがあるという説があります。 濫用は通常、「もっぱら他者の権利侵害を目的として権利などを行使すること」を意味するのですが、民法の権利濫用は、それに限定されない傾向があるからです。
ご相談できる先生を見つけて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 →お困りのことと存じます。ただ、この掲示板は一般的な法律相談に回答するものになりますので、この場で弁護士に受任を募集することはできません。 弁護士に依頼されたいとのことでしたら、ココナラ法律相談の弁護士検索ページで法テラス利用可能な弁護士に直接ご連絡ください。
事実は警察、市役所、町役場に書面、書類が存在します。 とのことですので、直接聞いた方がよろしいかと思います。
内容証明を出すことがゆきすぎになるか否かは内容次第になると思います。 損害賠償請求ができる可能性がございますので、弁護士に相談することも検討してみてください。
事実誤認のケースがあります。例えば建築基準法に違反した事実はないのに、違反したと認定して除却命令を出したケースなどが考えられます。 また、行った行為に対して処分の内容が重たすぎるケースなどが考えられます。例えば、懲戒処分歴なく、勤務態度も良好な職員が1度限り軽微な非違行為を行ったことを理由として(例えば、職務中に軽微な人身の交通事故を起こしたなど)、懲戒免職処分を行った場合などが想定されます。
【質問1】 外科の医師の診断書は 行政処分にあたる行為でしょうか →当たらない。 【質問2の1】 心理テスト・判定による意見書は 公文書にあたるでしょうか →当たる。 【質問2の2】 意見書は 行政処分にあたる行為でしょうか →当たらない。