私立女子校に通う娘の退学処分について相談したい

私立女子校に通う娘の親です。娘が彼氏と性行為に至り、不妊が不十分だったかもしれないと不安になり、担任の教師(女性)に相談したところ、自宅待機を命じられ、その後、重大事案だとして退学処分、または自主退学(転学)を勧められました。
学校での普段の態度はあまり真面目では無いかもしれませんが、素行不良という程ではなく、見た目も髪を染めるとかもなくごく普通です。その後生理も来たため妊娠とかはありません。
子供が困って先生に相談したら退学、という流れは納得できるものではなく、退学に正当な合理性はあるのでしょうか。争うことはできますか?
よろしくお願いします。

⑴ 私立高校の生徒の退学処分の有効性に関する裁判所の考え方
 学校教育法11条を受けた学校教育法施行規則26条3項は、懲戒処分の中でも特に退学処分を行うことができる場合として、①性行不良で改善の見込がないと認められる者、②学力劣等で成業の見込がないと認められる者、③正当の理由がなくて出席常でない者、④学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者、の4つを限定列挙しています。このような限定は退学処分によって被る生徒の不利益の大きさを踏まえてのことです。
 このような趣旨から、生徒に対し、退学処分を行うに当たっては、他の処分に比較して特に慎重な配慮を要するものとされており、特に被処分者が年齢的に心身の発育のバランスを欠きがちで人格形成の途上にある高校生である場合には、退学処分の選択は十分な教育的配慮の下に慎重になされることが要求されます(東京高裁平成4年3月19日判決)。
 そして、当該行為の態様、結果の軽重、生徒本人の性格及び平素の行状、当該行為に対する学校側の教育的配慮の有無、懲戒処分の本人及び他の生徒に及ぼす訓戒的効果、当該行為を不問に付した場合の一般的影響等諸般の要素に照らし、当該生徒に改善の見込がなく、これを学外に排除することが社会通念からいって教育上やむを得ないとまでは認められない場合、当該退学処分は社会通念上合理性を欠く違法な処分(校長の裁量を逸脱した無効な処分)とされます。
 ご投稿内容からしますと、弁明の機会不十分、退学の影響の検討も不十分、処分も重過ぎる等、学校側の退学処分ないし自主退学勧告は社会通念上合理性を欠く違法な処分と判断される余地は十分あるように思われます。

⑵ 早期復学を実現するための方法について
 高校側と交渉を行う方法もありますが、学校側は一度決めた処分を生徒側との交渉のみでは覆さない可能性があります。
 そのため、早期復学を実現するための方法として、裁判所に対する仮処分の申立てという方法があります。申立てに理由があると認められれば裁判所によって仮処分命令が発せられることになります(早ければ申立てから1か月以内に仮処分命令を得られる場合もあります)。
 仮処分の審理の過程で裁判所が学校側に生徒の復学を認めさせる方向での和解の勧試を行う場合もあり、復学を認めさせる内容の和解によって解決が図られることもあります。

確かに相談をしたら退学につながるというのは、あまりに理不尽です。

ただし、
>学校での普段の態度はあまり真面目では無いかもしれませんが
という点は復帰可否の可能性に影響はあります。

学校との話し合いと並行して、弁護士探しも始めてください。
復帰できるにしても期間は早いほうがいいはずです。