後見人の司法書士を解任したい。
後見人になった司法書士が即本人の許可を得ず建物以外のすべての財産を処分した。ちなみに本人は認知症ではなく一生懸命リハビリをしている状況だ。司法書士を解任するにはどのような解決方法があるか?
任意後見ではなく裁判所が選んだ後見人ならば、という理解でお答えしますが、後見人は勝手には財産を処分できないはずです。とりわけ不動産があれば必ず裁判所が売却許可を出しています。ご本人の生活安定のためには資金が必要になることもあり、その必要性から財産が売却された可能性はあります。まずは家庭裁判所で資料を見てみると良いでしょう。