後見人の司法書士を解任したい。 公開日時:2023年4月29日 10:45 更新日時:2024年9月4日 11:43 後見人になった司法書士が即本人の許可を得ず建物以外のすべての財産を処分した。ちなみに本人は認知症ではなく一生懸命リハビリをしている状況だ。司法書士を解任するにはどのような解決方法があるか? monn さん () 国や自治体 行政訴訟 自治体法務 弁護士からの回答タイムライン 佐山 亮介弁護士 神奈川県 > 横浜市中区 任意後見ではなく裁判所が選んだ後見人ならば、という理解でお答えしますが、後見人は勝手には財産を処分できないはずです。とりわけ不動産があれば必ず裁判所が売却許可を出しています。ご本人の生活安定のためには資金が必要になることもあり、その必要性から財産が売却された可能性はあります。まずは家庭裁判所で資料を見てみると良いでしょう。 役に立った 2 2023年4月29日 10:45 マイリストに入れる 2人がマイリストしています