議員選挙に立候補する条件として、憲法の知識が身に付いてるかを確認する試験の受験を義務付ける事は可能?

国会議員や地方議員のなかには、日本国憲法に関する基礎的知識が不足している人が見受けられます。

しかし、国会議員や地方議員は、法律や条令を制定する立場にあるので、憲法に関する基礎的知識は必要不可欠なはずです。

そこで、国会議員や地方議員の選挙への立候補を届け出た人には、日本国憲法に関する基礎的知識が身に付いているかどうかを確認するための試験の受験を義務付け、その試験に合格した人だけに選挙への立候補を認めるという制度を導入するという案を思い付きました。

そこで質問なのですが、現在の日本ではそのような制度を導入することは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

不可能ではないのでしょうが、今度は、投票する側にも資格試験を、という発想と地続きなので、副作用が大きすぎるというのが私見です。