「住民票の原本」か「戸籍抄本の原本」を提出するようにと指示されているが、『原本』は提出できるのか?

ある国家資格の資格登録にあたり、
公式の手引書には、

・戸籍抄本の原本
・「本籍を記載した」住民票の原本

のいずれかを提出するようにと記載されていました。

しかし、市の公式サイトには、

「住民票(住民基本台帳)の原本は市区町村にあり、
電子データのため、原本を取得することはできません。
個人が取得できるのは、
市区町村が発行する、
住民票の原本の内容を専用紙に写した『住民票の写し』になります。」

と説明されています。

<出典>
https://toyofaq.city.toyonaka.osaka.jp/FAQ_P/P200.aspx?FAQID=1003116#:~:text=%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8%EF%BC%88%E4%BD%8F%E6%B0%91%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8F%B0%E5%B8%B3,%E6%96%87%E8%A8%80%E3%81%8C%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

それでは、
資格登録にあたり、

・戸籍抄本の原本
・「本籍を記載した」住民票の原本

を提出するには、
どうしたらよいのですか?

それとも、その手引書が、
「原本」と「写し」を間違えて記載しているのでしょうか?

よろしくお願いします。

「写し」と記載すると、「写しのコピー」を提出する人がいるため、それを防止する意味で「原本」と記載しているものと思われます。役所で取得できるものをそのまま提出すればいいです。

ご回答ありがとうございます。
そうだったのですか。

しかし、それにしても“原本”なんて表記をするのも、それはそれで紛らわしいですね。

単に、「『戸籍抄本』か『本籍を記載した住民票』を提出して下さい。」とだけ記載すれば良いと思いました。