侮辱罪の客体には、地方公共団体も含まれる?

第231条に規定される侮辱罪は、
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
と定められていますね。

ここでいう『人』には、『法人』も含まれるらしいですね。
<参照>
最高裁 昭和58年11月1日「侮辱罪は法人に対しても成立する。」

それでは、地方公共団体を公然を侮辱した場合にも、侮辱罪が成立するのですか?
地方公共団体は法人ですから。
<参照>
地方自治法第二条「地方公共団体は、法人とする。」

>それでは、地方公共団体を公然を侮辱した場合にも、侮辱罪が成立するのですか?

地方公共団体を侮辱とはどのようなものをイメージしているのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

例えば、特定の自治体について、
インターネット上の掲示板に、根拠を示さずに、
「○○市役所はブラック職場だ。」と書いたり、
「○○市役所は対応が最悪の役所だ。」と書いたりする等です。