交通違反に対しての意義申し立て

違反点数の行政処分に対する不服申し立ては可能でしょうか?

概要
12/9朝、通勤時に7〜9時の指定時間右折禁止違反で検挙されてしまいました。警察官は標識はあると指摘されたので、見逃してしまったのだと思い青切符にサインしてしまいました。後から標識を確認した所、確かに標識はあったのですが、検挙された時間帯はちょうど路線バスがバス停に停車しており標識がバスに隠れて確認できませんでした。(右折する直前に左を向けばあったのかもしれませんが、右折する為右側によって対向車の確認をしておりました。)
その後、数日間、同じ経路を同じ時間帯に走行し、バスが停車している状態で前方から標識が見やすいのか検証しましたが、やはり見えづらい状況でした。(走行中を録画機にて記録)
ネットにて調べたところ、
道路交通法施行令の道路標識では、道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように…
と記載がありますが、大型自動車が走行中の後続車両は視認できません。
また、設置後も、(略)正常な状態に保つようにしなければ、法律上有効な道路標識ということはできない(執務資料道路交通法解説13訂版)
とあるので、標識の位置にも問題があるのではないか?と思いご相談させて頂きました。

私自身、現在ゴールド免許でして、更新時や仕事にも不利益が出てしまいます。

この状況で意義申し立てし、点数を取り消ししてもらえる可能性はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

交通反則金制度については、最高裁判所の判例があり、不服申立てをする場合、どの部分(行政側のどのような行為)をターゲットとするかを検討する必要があります。
簡潔に言えば、以下のとおりです。
①違反点数・反則金の納付自体(反則金の納付の通告)をターゲットとして、処分の取消し等の不服申立てをする方法は難しい可能性がある。
②運転免許証の更新処分(優良運転者である旨の記載のない免許証を交付された更新処分)をターゲットとして、処分の取消しを求める方法は取り得る。

【判例:最高裁昭和57年7月15日判決】https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55172
「道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となつた反則行為
の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によつてその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによつて開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である。もしそうでなく、右のような抗告訴訟が許されるものとすると、本来刑事手続における審判対象として予定されている事項を行政訴訟手続で審判することとなり、また、刑事手続と行政訴訟手続との関係について複雑困難な問題を生ずるのであつて、同法がこのような結果を予想し、これを容認しているものとは到底考えられない。右の次第であるから、通告に対する行政事件訴訟法による取消訴訟は不適法というべきであり、これと趣旨を同じくする原審の判断は正当である。」

【判例:最高裁平成21年2月27日判決】https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37358
「自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり,一般運転者として扱われ,優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は,上記記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として,これを回復するため,当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。」

②の方法で争うことを検討したい場合には、お手もとの証拠を持参の上、この種の事案に知見のある弁護士に直接相談してみて下さい。

清水様

ありがとうございます。

反則金ですが、しはらい期限が12/16までなのですが、支払った方がよろしいのでしょうか?

また、不服申し立てをしに警察署へ赴こうと考えておりますが、無意味でしょうか?

よろしくお願いいたします。