検問での飲酒運転違反で情状酌量の余地はあるのか?

飲酒検問でアルコール0.41ml検知しました。今後警察による現場検証と略式起訴?の弁明の機会があり処分が決定されると思います。
家族や仕事のことがあり、免許取り消し処分から免許停止処分に情状酌量できる余地があるのかどうなのかを教えていただきたい。免許停止処分に減刑してもらいたい。尚、検挙されたのは、交差点で寝てしまって、青信号になっても発進しない私の後続車から、病気ではないかと通報され私が路肩に停めていたところ検察がきてヒアリングと検査を受けて検知したという状況です。人身事故等はありません。警察との受け答えも直線を歩かされても全問題はありませんでした。会社の取締役の上司から、今日訪問するので、朝突然夜は会食しましょうとお誘いがあり断れないのでご一緒してその帰り検挙されました。
飲酒運転に関する行政処分に強い弁護士の先生アドバイスをよろしくお願いします。

警察との受け答えも直線を歩かされても問題なかったとのことですから、酒気帯び運転で済みそうです。ただ、アルコールが0.41mlだったとしますと、0.25以上である以上免停となります。この行政処分は免れません。