いくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。
まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば、相続人の立場から名寄帳を確認することなどの方法があります。
次に、叔父の言う相談者さまや弟に「叔父の土地の相続権を放棄する書面に署名捺印をさせる」という点は趣旨が不明です。ただ、お母様を飛び越えて相談者さまが相続人になる可能性があるとすれば遺言書の存在などが考えられます。
また叔父の誤解で、相談者さまの将来の相続権を今のうちに放棄させようとしているのかもしれません。ただ、死んでいない方の遺産をあらかじめ相続放棄することは法律上認められておりません。
何かしらの誤解の可能性もありますが、ともかく意味の分からない書類にハンコをつかないこと、印鑑登録証明書を渡さないことを心がけましょう。この点はお母様にも強調しておいた方が良いでしょう。関わり合いになることを疎ましく思い、全部譲る書類に判を押してしまう話はよくあります。
叔父からの直接の連絡を絶つ方法としては、代理人弁護士を間に挟み、連絡窓口とする方法が考えられます。内容証明を検討とのことですので、その弁護士によく事情を伝え対応を協議してください。
また、遺産分割調停は当事者の欠席などで成立しない場合、審判という手続きに移行して解決できるルートもあります。
まずは思いつくところを列挙しました。叔父の性格、パーソナリティによっては警察や福祉の協力を得る場面もあるかもしれませんが、まずは弁護士と対面でのご相談をしてみてください。
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