生命保険の受取人に成年後見人を立てずに受け取ることは出来ますか?
お母さんが判断能力がないとすれば 法律上は、成年後見人をつけないで受け取るのは難しいです。 保険会社に相談してもそう回答されると思います。
お母さんが判断能力がないとすれば 法律上は、成年後見人をつけないで受け取るのは難しいです。 保険会社に相談してもそう回答されると思います。
母子関係を証明するためであれば母戸籍に入籍する必要はありません。 ご自身の現在の戸籍には母としてお母様のフルネームが記載されているはずです。 また、お母さまの現在の戸籍の記載をたどっていけば、ご自身の戸籍とのつながりがわかるので、同姓...
不適切な言動をきちんと整理して、上申書として、家裁に提出して見てもいいでしょう。 後見人の対応は、改善されると思います。
成人によって親権による監護を受ける立場にはなくなったことが根拠となります。 また、銀行の約款上は他者が通帳やカードを預かることはできないというふうになっていると思います。 そうなっている場合は、その約款もある種の法的根拠になると思います。
子どもたちも私と一緒に暮らしたいと言ってくれており、私も子どもたちと一緒に暮らしたいと思っております。親権変更の申立てなどはネットで調べたので、必要な書類を集め申立書と一緒に裁判所へ持って行くだけなのですが、他に何か手続きがあるのかが...
>20年ぶりにあった父を介護する義務はあるのでしょうか? 民法上,親子間には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項),仮に20年ぶりに会った父親であっても,父親が金銭的に困窮している場合には扶養する必要があるということになります。
面倒ですが、あなたが行ってきたことを書き出して、今後も継続するといいでしょう。 実際に経費がともなったものは、それも記載しておくことです。 現状で、扶養調停できます。 扶養の方法を事前に決めておくことは必要です。
家出をするのは結構ですが、親が、警察、学校に通報して、 騒ぎが大きくなる可能性もあります。 家を出る理由や、今後の連絡方法その他、最小限度のこと はしたほうがいいでしょう。 シェアハウスも、人間関係が難しいので、気軽に考えては いけま...
病院の医師と会って、認知症のレベルを確認するといいでしょう。 後見人選任の申し立ては、あなたが単独でできます。 生活の本拠地が基準になるので、病院での滞在が長期化するなら、 病院の住所、そうでなければ、ホームの住所を管轄する家裁にな ...
1,後見人については、家裁の判断次第ですね。 受託者は委託者の判断次第ですね。 2,後見人辞任許可申し立てと後任の後見人選任の申し立てを 一緒に出します。 あらかじめ、信託契約で、そのような場合に備えて、あらかじ め、決めておくといい...
この場合横領にあたりますか? 祖父が金銭管理をその同居人に任せていても、祖父の意図とは違う使い方をしているのであれば、横領罪の可能性があります。 一方で、祖父が、その同居人の私的なことに使っても構わないと思っているのであれば、横領...
契約あるいは覚書で、将来売却が可能なように、取り決めをしておくのが いいでしょう。 駐車場契約、離れ屋敷の賃貸借を盛り込むことになります。 有料でも、低額にして、売却時の明け渡しを条件にしておけば、不利には ならないでしょう。
家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか? 使い込まれたのが、10年以上前ということだと不当利得返還請求は時効で消滅している可能性が...
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
いくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。 まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば...
ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。
建物が建っていないのであれば、それほど難しくないと思います。
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。 ・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。
3か月の放棄期間は過ぎてるでしょう。 かりに3人の子供だけが相続人になっても、親権者が法定代理人なので あなたが、後見人になることはないでしょう。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも...
直接証拠がないので、やってみないとわかりませんね。 覚書でいいですよ。 弁護士を頼まなければ、1万もかからないでしょう。 頼むなら、費用はさまざまですから、お近くの弁護士に 問い合わせるといいでしょう。
取得時効の主張が認められる可能性が十分あります。 仮にそれが認められなくて 遺産分割協議を叔母と行うことになっても 特別受益の主張を行うことによって 貴殿らが不動産を全てそのまま取得できることが可能でしょう。
同意が確認できない状態とは、判断能力はなく 意思表示もできない状態ですかね。 委任契約書は当然作れないですね。 としたら、後見人選任になるでしょう。
贈与税は発生しない。 銀行の人が間違えてるか誤解してますね。 収支の計算だけはしておいたほうがいいですね。 管理料をとっても問題ないです。
社会福祉協議会に事情を話して、相談されると、なにか 方針を立てられる情報を得られるかもしれませんね。 年金で入れる老人ホームとか年金が少ないなら、生活 保護のこととか、情報が得られるでしょう。
どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...
大丈夫ですね。 先に出してしまえば。
後見人に請求と言っても、それは、母親が負担することに なりますが、必要な介護なら、後見人に話してみてください。 後見人は、家裁と協議して、支出の範囲を決めるでしょう。
夫の親は、現在ご存命ということでしょうか。 損害賠償請求権がいつ発生したか マイホームローンの担保権をいつ設定したか、 親が設定時に他に財産があったかどうかによっては マイホームローンが影響を受ける可能性があります。 これから親名義...
預貯金や株式も信託契約で信託の対象とされていれば 受託者が自己の名義の口座で管理することが可能となります。