親権者死亡による親権変更申立てなどについて
公開日時:
更新日時:
私には小学校6年と中学校1年の子どもがいます。 2015年に離婚し、親権は元主人に取られてしまいましたが子どもたちとは定期的に会わせてもらえていました。 その主人が1週間前に自殺し亡くなりました。 子どもたちはあちらのご両親と同居していたので今はご両親が面倒を見てくれています。 ご両親は70歳を越えた年配で義父がパートで働いている収入のみです。 離婚後、私と子どもたちが会っていた事や親権をめぐる調停などの事はあちらのご両親は知りません。 お互い連絡先を知りませんし、ご両親が原因で離婚した為、連絡を取る事が出来ず現在がどのような状況なのかわかりません。 子どもたちとは連絡が取れているのですが、どのような状況か聞いても知らないようでした。 子どもたちも私と一緒に暮らしたいと言ってくれており、私も子どもたちと一緒に暮らしたいと思っております。親権変更の申立てなどはネットで調べたので、必要な書類を集め申立書と一緒に裁判所へ持って行くだけなのですが、他に何か手続きがあるのかがわかりません。あちらのご両親に話をしに行っていいものなのかもわからない為アドバイスや弁護士さんへ依頼した方がいいのかなど教えて頂きたいです。 ちなみに私と子どもたちは在住している県が異なります。私の実家は子どもたちと同じ町内にあり実母や兄弟夫婦が暮らしています。 宜しくお願い致します。
htm さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 子どもたちも私と一緒に暮らしたいと言ってくれており、私も子どもたちと一緒に暮らしたいと思っております。親権変更の申立てなどはネットで調べたので、必要な書類を集め申立書と一緒に裁判所へ持って行くだけなのですが、他に何か手続きがあるのかがわかりません。 →親権を変更したいということでしたら、家庭裁判所で親権者変更の手続きをとる必要がありますので、いずれにしても家庭裁判所で申立をして手続きをとる必要があります。 ご相談内容のように単独親権者が亡くなった場合、親権者の代わりとなる未成年後見人が既に選任されていることもありますので、お子さんたちの今後については裁判所の内外で話し合って調整する必要があるかもしれません。 ここでは一般論しか回答できませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
この投稿は、2022年4月24日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
1人がマイリストしています