高齢の父が後見人や家族信託受託者になることを検討しています。考慮することを教えて下さい。
私の叔母(独身・70代)がうつ病になり長期入院をしています。
入院前に「今後のことはお願いします」と預貯金通帳・保険証券・実印を叔母にとっての兄である私の父に渡しています。
叔母の病状は良くならず、また年齢の面からこのまま介護になる可能性大と思われることから、叔母にとっての兄である私の父(70代)を成年後見人か家族信託受託者になることを検討しています。
が、その父も高齢のため、父が後見人等の責務を果たせなくなったことも考慮する必要があると考えています。
①父の年齢や健康状態などを鑑み、後見人や家族信託受託者と認められない可能性はありますか?
②父が後見人や家族信託受託者になり、その後その責務が果たせなくなった際はどのような手続きが必要ですか?
1,後見人については、家裁の判断次第ですね。
受託者は委託者の判断次第ですね。
2,後見人辞任許可申し立てと後任の後見人選任の申し立てを
一緒に出します。
あらかじめ、信託契約で、そのような場合に備えて、あらかじ
め、決めておくといいでしょう。
普通はそのようにするでしょう。