自分の土地を駐車場として有料で貸したら、土地を売りたい時直ぐに無条件で立ち退いてもらえますか?
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父から遺産相続した土地の件で相談をお願いいたします。 生前父母が妹家族と住んでいた土地を父が生前(約20年前)に、 私共姉妹に2分割してくれました。 但し妹は父母のお世話をしてくれましたから、うちより広い土地を相続しました。 私の夫は結婚の時に父母の養子にになり、私たちが跡を継いでいます。 5年前、母は父より15年後に亡くなりました。 私たち(夫と私)は土地を相続はしたものの、母と同居してきた妹家族は今日まで この土地を父母が生きていた時と全く同じ使用法で住んできています。 例えば、うちの土地に車を駐車していたり、表札をうちも門にかかげていたり、 又うちの土地にある離れ屋敷に物を置いたりしています。 ただ、うちの土地に生えた雑草などの刈り取りなどしてくれていたり、父母の世話をしてくれてきたので こちらもこれまで大目にみてきました。 しかし、母が亡くなって5年経ちますから、そろそろ うちとの境界をはっきり分けてもらおうと思っていますが、 うちの土地にこのまま駐車を希望されたり、今までのように離れ屋敷も貸してほしいといわれた場合に、 こちらが月々お金をもらったりしたら、自分達がこの土地を売りたい時にこちらが思うような時期に すぐに無条件で立ち退いてくれるでしょうか? お金をもらうことで、こちらが不利になるようなことがありますか? もし、不利になるなら不利にならないような方法とかあるでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
korokoro さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 契約あるいは覚書で、将来売却が可能なように、取り決めをしておくのが いいでしょう。 駐車場契約、離れ屋敷の賃貸借を盛り込むことになります。 有料でも、低額にして、売却時の明け渡しを条件にしておけば、不利には ならないでしょう。
この投稿は、2021年10月7日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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