遺留分調停が不成立後の裁判において、原告がどこまで証拠を出せばよいか?
仰っておられる不動産が被相続人名義でしたら、原則として遺産・相続財産に入りますので、遺留分額についても当然に影響を与えます。 逆に、当該不動産の名義が被相続人以外の名義である場合は、裁判実務では、特段の事情がない限りは遺産には属さない...
仰っておられる不動産が被相続人名義でしたら、原則として遺産・相続財産に入りますので、遺留分額についても当然に影響を与えます。 逆に、当該不動産の名義が被相続人以外の名義である場合は、裁判実務では、特段の事情がない限りは遺産には属さない...
遺留分の調停が不成立で終了した場合、終了時から6か月間、時効の進行が止まります。 遺留分に関する時効や除斥期間は、 ・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年 ・相続が開始してから10年 ・遺留分侵害額請求を行使してから5年(2020年...
最高裁判例によりますと、全財産を相続すると遺言で指定された相続人がいる場合、特段の事情のない限り、相続人間においては、相続債務についても全財産を相続する当該相続人が承継することになります。 ご相談の遺言が、仮に、非相続人・第三者に全財...
母の通帳等は兄が管理しています(母は通帳をとられたと言っていました) ・・・お母さんの生前に 兄が無断で引き出し使用した分については 不当利得返還請求が可能です。 お母さんの生前の預金調査をして 併せて請求することをお勧めします。
ご質問ありがとうございます。 今後の話し合いのきっかけとして、売却査定書を提出することは全く問題ありません。 できれば、売却査定書と共に固定資産評価証明書も提出するとより柔軟な交渉ができる場合があります。 その後、双方で、不動産の...
相手の通帳に入金した際にご自身の通帳から引き去られていることが分かれば弁済の証拠になります。相手の通帳に入金する際に振込に関する書類があれば,それも証拠になります。
固定資産評価額か査定額でもめている場合、いずれにするか、あるいは足して2で割るか等は、話合いで決める必要があります。訴訟等の法的措置の中で不動産鑑定(ただし、これは相当高額の費用がかかります。)もあり得ます。最初から査定書を出さないと...
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
遺留分訴訟などで、支払う金額を決める場合、双方の言い分を聞いて裁判官が金額を決められるのでしょうか? それとも法律に従ってお金がある無い関係なく審判されますか? 双方の言い分を聞いて裁判官が決めますが、双方の言い分は法律上の主張と...
新たに判明した分については、遺留分追加請求になりますね。 あらためてやりなおしをする必要はないでしょう。
不動産業者の査定書については、いずれの査定方法でも証拠となり得ます。ただし、現地訪問をした上での査定の方が査定内容の精度は高い可能性があります。 調停の当事者間で互いに査定書を提出し合った結構、査定額に開きがある場合には、中間の金額...
調停前置主義といって、原則としてまず調停を申し立てないと訴えを提起できない制度になっています。ですので、調停を申し立てた側が訴訟を避けて調停を選んだわけではありません。このことから、調停不調の場合に訴訟を起こす確率は、一般的には高いと...
場所柄によるのかと思いますが、関東では互いに簡易査定(買取りではなく仲介)を出して、お互いの平均で同意をとることか多いです。 同意ができなければ鑑定を実施します。 固定資産税評価額は同意ができない限り採用されないと思います。
死後離縁の手続をとったとしても、遡って、その方が、相続人でなくなるわけではありません。通常の相続人として、遺留分を請求することは法的に可能です。死後離縁をした方が、遺産もいらないという思いで離縁をされたのかどうかでしょう。
遺留分侵害額請求に関するご相談ですね。 同請求は一人で行使可能です。 請求された人に対してだけ支払うことで良いです。
生活費の提供等の財産上の給付そのものは、特別寄与の対象ではないようです。あと、被相続人には負債もたくさんあるようですので、仮に特別寄与の対象となる療養看護、労務の提供があったとしても、寄与料の額を抑えられる可能性があります。
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
いずれも債務です。 相続放棄しないかぎり、法定相続になります。 あなたは自分の相続分は負担することになります。 遺産で葬儀費用、債務を支払うことは問題ありません。 残りの債務は、法定相続になります。 他の相続人と相続分割合で分担するこ...
あくまでも、裁判所の検認は、そういう遺言があったということだけを確認するものであって、それが本物か、正確かということは何も判断しません。 検認はあっさりしたものです。 また、弁護士に細かく金額を聞けば、人によりますが、細かく積み上げる...
> Aに遺贈された不動産ですが、連帯債務で、A、B、Cの3名います。 不動産が連帯債務というように読めますが、どういうことでしょうか?住宅ローンでしょうか? > BとCから遺留分侵害額請求を受けており、Aの親族Dが第三者弁済をしたと...
200万円が貸金でしたら遺留分算定のための財産の価額として考慮することはできると思いますが、貢献したというだけでは考慮できません。遺贈を受けたということ自体で、過去の貢献は考慮されていると思います。
お答えいたします。不動産の価格の査定は誰でもできます。申立人が弁護士を依頼しているか否かは問われません。不動産鑑定士を依頼して客観的な価格を査定することは可能です。ご参考になれば幸いです。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
そうですね。 特別受益分が法定相続分を超えても返還する必要はないので、そういった意味ではご理解が正しいかと思います。
遺留分侵害額請求権を行使した後に発生する金銭債権の消滅時効についてのご質問かと思います。 この金銭債権の消滅時効は、遺留分侵害額請求を行った時から5年とされており、配達証明付き内容証明の到達時から5年と思われます(金額が確定してから...
これも答えになっているかどうかわかりませんが、主張自体は誰でもできると思いますが、もちろん言うだけではだめでそれが特別受益だったという証明は必要だということです。 ただ裁判ではこちらが特別受益だと疑われる証拠をある程度出せば、裁判官は...
裁判所が評価額を判断します。判断にあたって鑑定を経る場合もあるでしょうし、不動産業者の作成した査定書等、その他の資料をもとに、評価額を算定する場合もあるでしょう。
繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...
おっしゃるとおり、路線価×対象地の面積÷0.8によって求められます。 『公示価格×0.8≒路線価』という式ですので、両辺を0.8で割って、『公示価格≒路線価÷0.8』という式が出てきます。