遺留分侵害額請求の計算で、債務支払い途中で相手に求償権をする場合、相手が一切支払っていない場合は?
債務の相続については、対外的には法定相続分の割合によります。これは、対内的な都合で外部債権者の予想を害するべきでないこと、対内的なことを外部の債権者は知り得ないことによります。しかし、相続分、遺留分の算定においては、遺言者の指定があれ...
債務の相続については、対外的には法定相続分の割合によります。これは、対内的な都合で外部債権者の予想を害するべきでないこと、対内的なことを外部の債権者は知り得ないことによります。しかし、相続分、遺留分の算定においては、遺言者の指定があれ...
法定相続分=相続財産(相続時の被相続人の全財産+特別受益+特別受益以外の相続時から1年以内の贈与-被相続人の負債)×法定相続割合 遺留分額=法定相続分×遺留分割合(2分の1か3分の1) 相続人以外の者に遺留分はありません。 遺留分侵...
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
今年母が亡くなり、生前入院してから6年間財産管理をしていた兄弟と叔父が 使途不明金と思える部分があり、母の口座から毎月まとめて引き出された、後の 金銭の開示がされず、調停を準備をしています 遺留分は取れるでしょうか 母の預金を叔父...
1,遺留分については10年の歯止めがかかりました。 2,どちらにするかは、見解がわかれるでしょう。 私見では後者と思います。
遺留分は「遺留分を算定するための財産の価額×2分の1(または3分の1)×遺留分権利者の法定相続分」によって算出されます。そして、上記「遺留分を算定するための財産の価額」は、(生前贈与がない場合、)「相続財産時における被相続人の積極財産...
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
実務上、不動産の価値は固定資産税評価額ではなく時価(実勢価格)とされ、不動産鑑定を行わない場合には、不動産査定書を双方に提出させ、それらの中間値をとる場合が多いかと思います。
負けた側負担になる「裁判費用」とは正確には「訴訟費用」と言います。主な訴訟費用は法律で定められた書類作成代や尋問等を行った際の日当、裁判をとおして不動産鑑定等の鑑定を行った際の鑑定費用などがこれに当たります。 それぞれが弁護士を雇う際...
お答えいたします。不公平な公正証書遺言であっても遺言の内容を変更できるのは遺言者だけです。遺言は,遺言者が自分の財産に関する最後の意思表示ですので,遺言者以外の者がその内容を左右させることはできません。たとえ間違っていても誰かがその内...
仰っておられる不動産が被相続人名義でしたら、原則として遺産・相続財産に入りますので、遺留分額についても当然に影響を与えます。 逆に、当該不動産の名義が被相続人以外の名義である場合は、裁判実務では、特段の事情がない限りは遺産には属さない...
遺留分の調停が不成立で終了した場合、終了時から6か月間、時効の進行が止まります。 遺留分に関する時効や除斥期間は、 ・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年 ・相続が開始してから10年 ・遺留分侵害額請求を行使してから5年(2020年...
最高裁判例によりますと、全財産を相続すると遺言で指定された相続人がいる場合、特段の事情のない限り、相続人間においては、相続債務についても全財産を相続する当該相続人が承継することになります。 ご相談の遺言が、仮に、非相続人・第三者に全財...
母の通帳等は兄が管理しています(母は通帳をとられたと言っていました) ・・・お母さんの生前に 兄が無断で引き出し使用した分については 不当利得返還請求が可能です。 お母さんの生前の預金調査をして 併せて請求することをお勧めします。
ご質問ありがとうございます。 今後の話し合いのきっかけとして、売却査定書を提出することは全く問題ありません。 できれば、売却査定書と共に固定資産評価証明書も提出するとより柔軟な交渉ができる場合があります。 その後、双方で、不動産の...
相手の通帳に入金した際にご自身の通帳から引き去られていることが分かれば弁済の証拠になります。相手の通帳に入金する際に振込に関する書類があれば,それも証拠になります。
固定資産評価額か査定額でもめている場合、いずれにするか、あるいは足して2で割るか等は、話合いで決める必要があります。訴訟等の法的措置の中で不動産鑑定(ただし、これは相当高額の費用がかかります。)もあり得ます。最初から査定書を出さないと...
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
遺留分訴訟などで、支払う金額を決める場合、双方の言い分を聞いて裁判官が金額を決められるのでしょうか? それとも法律に従ってお金がある無い関係なく審判されますか? 双方の言い分を聞いて裁判官が決めますが、双方の言い分は法律上の主張と...
新たに判明した分については、遺留分追加請求になりますね。 あらためてやりなおしをする必要はないでしょう。
不動産業者の査定書については、いずれの査定方法でも証拠となり得ます。ただし、現地訪問をした上での査定の方が査定内容の精度は高い可能性があります。 調停の当事者間で互いに査定書を提出し合った結構、査定額に開きがある場合には、中間の金額...
調停前置主義といって、原則としてまず調停を申し立てないと訴えを提起できない制度になっています。ですので、調停を申し立てた側が訴訟を避けて調停を選んだわけではありません。このことから、調停不調の場合に訴訟を起こす確率は、一般的には高いと...
場所柄によるのかと思いますが、関東では互いに簡易査定(買取りではなく仲介)を出して、お互いの平均で同意をとることか多いです。 同意ができなければ鑑定を実施します。 固定資産税評価額は同意ができない限り採用されないと思います。
死後離縁の手続をとったとしても、遡って、その方が、相続人でなくなるわけではありません。通常の相続人として、遺留分を請求することは法的に可能です。死後離縁をした方が、遺産もいらないという思いで離縁をされたのかどうかでしょう。
遺留分侵害額請求に関するご相談ですね。 同請求は一人で行使可能です。 請求された人に対してだけ支払うことで良いです。
生活費の提供等の財産上の給付そのものは、特別寄与の対象ではないようです。あと、被相続人には負債もたくさんあるようですので、仮に特別寄与の対象となる療養看護、労務の提供があったとしても、寄与料の額を抑えられる可能性があります。
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
いずれも債務です。 相続放棄しないかぎり、法定相続になります。 あなたは自分の相続分は負担することになります。 遺産で葬儀費用、債務を支払うことは問題ありません。 残りの債務は、法定相続になります。 他の相続人と相続分割合で分担するこ...
あくまでも、裁判所の検認は、そういう遺言があったということだけを確認するものであって、それが本物か、正確かということは何も判断しません。 検認はあっさりしたものです。 また、弁護士に細かく金額を聞けば、人によりますが、細かく積み上げる...