遺留分の計算方法について。第三者の場合。
遺留分の計算方法について。
『総額財産−負債×法定相続分』となっていますが、侵害している相手方が第三者である場合も上記の算式になりますか?
それとも『侵害しているもの(不動産等)−負債×法定相続分』となりますか?
また、相手方が第三者の場合も、遺留分権利者の承継した負債は加算するのでしょうか?
そもそも、遺留分額侵害請求権は、第三者に対しては行使できません。また、遺留分の計算方法は、「総額財産-負債×法定相続分」ではなく、「(総額財産-負債)×法定相続分×2分の1」となるはずです。
計算式ありがとうございます!
おっしゃる通りでした。
すみません書き忘れましたが、第三者への遺贈なので、遺留分侵害しているそうです。この特定受遺者の場合も、計算式は「(総額財産-負債)×法定相続分×2分の1」となるのでしょうか?
先ほども回答しましたとおり、第三者に対しては遺留分額侵害請求はできません。第三者への遺贈に対しては請求できない(遺贈が勝つ)のです。
法定相続分=相続財産(相続時の被相続人の全財産+特別受益+特別受益以外の相続時から1年以内の贈与-被相続人の負債)×法定相続割合
遺留分額=法定相続分×遺留分割合(2分の1か3分の1) 相続人以外の者に遺留分はありません。
遺留分侵害額=上記遺留分額+その相続人の法定相続割合に応じた承継債務額-(その相続人が相続した財産+その相続人の特別受益)
贈与が相続人以外の第三者(子が生存している場合のその子の子、すなわち孫の場合も)になされている場合も、原則上記の算式です。なお、各相続人は債務については総債務の法定相続割合を承継しますが、もし遺言者が各相続人の債務の承継につき指定をしたときは、その指定に従ったものが上記算式の承継債務になります。対外的には承継債務は法定相続割合に従ったものなのですが、遺留分は相続人等財産を承継する者同士の対内的な公平の問題なのでその計算になります。そして、通常、遺言者の意思は、相続させる財産、遺贈する財産の価額に応じて債務を負担させる意思と考えられますから、債務の負担の指定もしたと解釈さることになると思います。
詳しく、ありがとうございました!