調停不成立時の遺留分調停における申立人の裁判確率と費用負担について
調停で、同意できない場合等で打ち切り(不成立)になった場合、申立人が裁判する確率はどれぐらいでしょうか?
遺留分調停です。
調停から裁判だと、申立人はあまり費用もかからずにすることが出来てしまいますか?
また、裁判になると請求されている相手方としては不利になりますか?
調停前置主義といって、原則としてまず調停を申し立てないと訴えを提起できない制度になっています。ですので、調停を申し立てた側が訴訟を避けて調停を選んだわけではありません。このことから、調停不調の場合に訴訟を起こす確率は、一般的には高いと言えるでしょう。
手続自体にかかる費用は、さほど高くありません。弁護士に依頼する場合の費用は、契約のしかたによりさまざまです。
訴訟に進むかどうかで有利・不利はないように思います。
詳しくありがとうございます!