
齋藤 博志弁護士 東京エクセル法律事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━
はじめまして、弁護士の齋藤 博志(さいとう ひろし)です。
弁護士として親族・家族の絆を守りたいと考えています。
検事や公証人としての経験があるため、多角的な視点で解決策をご提案いたします。
法律トラブルは、時間が経つと解決が困難になる場合もあります。
お悩みの方はお早めにご相談ください。
◆略歴・所属
━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇略歴
2014年4月まで検事、2023年2月まで新潟公証人を務める
2023年7月 齋藤親族・家族の法律事務所開設
2023年11月に東京エクセル法律事務所 所属
◇所属
東京弁護士会
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「親族・家族」の法律問題ならおまかせください。
親族・家族の絆を守る法律事務所として、未来を見据えた解決策をご提案します。
家族信託や不動産トラブルのご相談にはこれまで多くの経験がございます。
ぜひ、当事務所へお任せください。
ご相談にお越しくださった方がお話しやすい環境を整えてお待ちしております。
◆アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
所在地
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-3 磯村ビル5階
東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩1分
東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩3分
東京メトロ丸ノ内線 「霞ケ関駅」 徒歩3分
東京メトロ千代田線 「霞ケ関駅」 徒歩3分
東京メトロ日比谷線 「霞ケ関駅」 徒歩3分
━━━━━━━━━━━━━━━━━
離婚・男女問題
相続・遺言
不動産・住まい
総回答数
4
3
2
- 相続手続きにおける相続放棄の必要性と相続税額について
- #兄弟・親族間トラブル
- #相続の揉め事の対応・代理交渉
- #相続財産の調査・鑑定
- #協議
- #相続放棄
- #遺産分割
齋藤 博志 弁護士お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=600万円を4人が法定相続分で相続したとした場合の4人の各相続額に従って相続税額を仮に算定しそれを足し合わせて算出します。そして、各相続人の具体的相続額を遺産総額で割った割合を算定した総相続税額に掛けると各相続人の相続税額が算出できます。もし、お父さんがお母さんの遺産全部を相続する場合は、お父さんの相続税額は全部の税額となります。ここで配偶者は、遺産総額の2分の1(法定相続割合)か1億6000万円までなら税金は掛からないという配偶者控除の特例があります。これによれば、お父さんが相続するのがおかあさんの遺産全部の6000万円であれば、1億6000万円の範囲であるので、お父さんの支払うべき相続税額は0となります。これがお父さんが、子たちが相続放棄(法的な放棄ではなく相続する財産はなしとする遺産分割協議として暮れの意味と思います)してくれたら税金がかからないという意味だと思います。 なお、基礎控除を除した600万円でどれほどの税金となるかですが、相続税率は相続分として取得する金額が低ければ(お父さん300万円、あなた達子供が各100万円。)、贈与税と比べて低率ですから、せいぜい数十万円というところかと思います。それから、遺産総額の中に入っている住居用の土地の評価額を20パーセントに圧縮して算定することも認められています(たとえば1000万円の土地を200万円として算定して遺産総額の計算ができるー小規模宅地の特例)から、6000万円のうちその土地の比率が大きければ、6000万として算定した遺産総額はもっと低くなり、これが基礎控除の5400万円を下回ることになれば、基本的に相続税は掛からないことになります。お父さんがこれを知って放棄を言っているとすると少々お父さんの意図が怪しくなります。
- 主人の両親が離婚し、義母さんの姓に変更したい。
- #兄弟・親族間トラブル
齋藤 博志 弁護士あなたの戸籍の筆頭者が夫で、夫の姓が義父と同一であるとすると、二人で義母の養子になることもできない(夫が義母の実子なので夫は義母の養子にはなれないから)し、あなたが義母の養子になることはできても姓は筆頭者の夫の姓のままです。今の戸籍の姓そのものを変えようとすれば家庭裁判所に姓の変更の申立をすることになりますが、これは現在の姓のままでは社会生活に大きな支障がある場合で、お話の限りでは社会生活に支障があるような事情は認められないと思います。そこで考えられるのは、お母さんの実家の親族、例えばおばあさん、おじいさん、おじさん、おばさんなどの養子となることです。夫婦二人で同時に養子となることも可能だし、夫だけが養子になりあなたは養子にならないまま夫の姓が変わると同時にあなたの姓も変わるというのも可能です。縁組でこのように姓を変えられますが、注意を要するのは縁組によって親子関係が創出されますから、親子の扶養義務等も発生します。単なる便宜上の姓の変更と思っていたら、見込み違いな状況ができていたと後で困惑することのないように十分にお考えいただく必要があります。それから、縁組したとしても実親との親子関係は切断されませんからそれもご注意ください。
- 遺留分侵害額請求の計算で、債務支払い途中で相手に求償権をする場合、相手が一切支払っていない場合は?
- #遺留分の請求・放棄
齋藤 博志 弁護士債務の相続については、対外的には法定相続分の割合によります。これは、対内的な都合で外部債権者の予想を害するべきでないこと、対内的なことを外部の債権者は知り得ないことによります。しかし、相続分、遺留分の算定においては、遺言者の指定があれば債務の具体的な負担もその指定によることになります。遺産相続共同体内部のことで第三者を考慮する必要がないからです。そして遺言に明文の指定がない場合でも、通常遺言者の意思は、相続させる財産額に応じて各相続人に承継させるものと解され、遺言者の意思を別だと考えるべき理由がないのであれば、内部での債務の負担も遺言で指定された相続分に応じたものと考えることになると思われます。 これを相談者の方の事例に当てはめると、Aの相続指定財産の金額が2500万円、従って財産の相続割合が6分の5,Bの相続指定財産の金額が500万円、割合が6分の1で、債務もその割合となります。つまり、Aが600万×5/6で500万円、Bが1/6で100万円です。これを基に遺留分額を計算すると、まず相続財産は3000万円-債務600万円=2400万円。これにA、Bの法定相続割合を掛けると、各1200万円になり、さらに遺留分割合の1/2を掛けると、600万円となり、これが遺留分額になります。次いで具体的な遺留分侵害額をBについて計算すると、先ほどの遺留分金額からBの相続総額(指定された相続分の金額500万円-相続債務額100万円)を差し引くことになります。そうすると遺留分に足りない金額は、600万-(500万円-100万円)=200万円になります(--で債務は+になる)。つまり、これだけの金額をBはAに遺留分侵害額として請求できるわけです。 Aが債務全額を支払った場合(ただしAの対外的な支払い義務は300万円まで)、AはBに対する関係では債務を弁済した求償としては100万円を請求することができる。しかし、Bは200万円の遺留分侵害額請求権があるので、この権利を行使する意思を明らかにして(権利行使するか否かは権利者の意思に任されている)、100万円の相殺請求をして支払いを拒否できます。なお、遺留分侵害額請求を100万円に限って行うだけの意思しか表示しないと、残り100万円については1年の時効は進行しますから注意が必要です。
- 遺留分の計算方法について。第三者の場合。
- #遺留分の請求・放棄
齋藤 博志 弁護士法定相続分=相続財産(相続時の被相続人の全財産+特別受益+特別受益以外の相続時から1年以内の贈与-被相続人の負債)×法定相続割合 遺留分額=法定相続分×遺留分割合(2分の1か3分の1) 相続人以外の者に遺留分はありません。 遺留分侵害額=上記遺留分額+その相続人の法定相続割合に応じた承継債務額-(その相続人が相続した財産+その相続人の特別受益) 贈与が相続人以外の第三者(子が生存している場合のその子の子、すなわち孫の場合も)になされている場合も、原則上記の算式です。なお、各相続人は債務については総債務の法定相続割合を承継しますが、もし遺言者が各相続人の債務の承継につき指定をしたときは、その指定に従ったものが上記算式の承継債務になります。対外的には承継債務は法定相続割合に従ったものなのですが、遺留分は相続人等財産を承継する者同士の対内的な公平の問題なのでその計算になります。そして、通常、遺言者の意思は、相続させる財産、遺贈する財産の価額に応じて債務を負担させる意思と考えられますから、債務の負担の指定もしたと解釈さることになると思います。