主人の両親が離婚し、義母さんの姓に変更したい。

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主人の両親が今年3月に離婚しました。 義母さんは元の姓に戻りました。 私たちは義父さんの嫌がらせと感じることをされたり、下手したらストーカーみたいなこともされたりしました。 なので私たちも姓を変えたい(義父さん姓から義母さん姓)と思うようになりました。 義母さん姓は女家系だったらしく、義母さんの両親も養子にきてもらったくらいだったそうです。 義母さんの姓に変更するのは、大変ですか? 義母さんの氏を継ぎたいというのが可能ですか? 手続きなど教えていただきたいです。

そんそん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • お答えいたします。仰る理由だけでは氏を変えるのは困難です。戸籍法で氏の変更を認めるのは,社会生活を営むのに従前の氏では支障が生ずる場合でなければなりません。氏を変えても義父からの嫌がらせ等がなくなるとも思えないので,氏を変更するのは困難です。もし,どうしても氏を変更したいのであれば,あなたが義母の養子になるしかないでしょう。
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  • あなたの戸籍の筆頭者が夫で、夫の姓が義父と同一であるとすると、二人で義母の養子になることもできない(夫が義母の実子なので夫は義母の養子にはなれないから)し、あなたが義母の養子になることはできても姓は筆頭者の夫の姓のままです。今の戸籍の姓そのものを変えようとすれば家庭裁判所に姓の変更の申立をすることになりますが、これは現在の姓のままでは社会生活に大きな支障がある場合で、お話の限りでは社会生活に支障があるような事情は認められないと思います。そこで考えられるのは、お母さんの実家の親族、例えばおばあさん、おじいさん、おじさん、おばさんなどの養子となることです。夫婦二人で同時に養子となることも可能だし、夫だけが養子になりあなたは養子にならないまま夫の姓が変わると同時にあなたの姓も変わるというのも可能です。縁組でこのように姓を変えられますが、注意を要するのは縁組によって親子関係が創出されますから、親子の扶養義務等も発生します。単なる便宜上の姓の変更と思っていたら、見込み違いな状況ができていたと後で困惑することのないように十分にお考えいただく必要があります。それから、縁組したとしても実親との親子関係は切断されませんからそれもご注意ください。
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この投稿は、2023年10月26日時点の情報です。
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