養子縁組解消後の遺留分侵害額請求について
遺留分侵害額請求について、
死後に養子縁組を解消しました。
この後に遺留分侵害額請求を受けた場合は割合としては、どうなるのでしょうか?
被相続人が死んだ時点では、養子縁組している状態です。
被相続人の妻は居なくて、法定相続人一人と養子縁組した者一人です。
死後離縁の手続をとったとしても、遡って、その方が、相続人でなくなるわけではありません。通常の相続人として、遺留分を請求することは法的に可能です。死後離縁をした方が、遺産もいらないという思いで離縁をされたのかどうかでしょう。