遺留分訴訟で、固定資産税評価額と不動産査定書では、どちらが優先されるか? 公開日時:2023年9月16日 15:07 更新日時:2023年9月16日 20:03 遺留分訴訟で、不動産の時価を争っている場合、固定資産税評価額と不動産査定書では、どちらが採用されるでしょうか? また、どちらも不動産査定書を出した場合はどうなりますか? 双方のを足して2で割って時価を出すのでしょうか? 不動産鑑定はしません。 28542 さん () 弁護士からの回答タイムライン 川越 悠平弁護士 東京都 > 中央区 相続・遺言に注力する弁護士 実務上、不動産の価値は固定資産税評価額ではなく時価(実勢価格)とされ、不動産鑑定を行わない場合には、不動産査定書を双方に提出させ、それらの中間値をとる場合が多いかと思います。 役に立った 1 2023年9月16日 15:07 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 評価額を基準とすることはあまり多くないでしょう。 ケースとして多いのは査定書や鑑定士による鑑定書を複数用意し、その平均値とされるケースが多いです。 役に立った 1 2023年9月16日 16:28 マイリストに入れる 0人がマイリストしています