遺留分訴訟で、固定資産税評価額と不動産査定書では、どちらが優先されるか?

遺留分訴訟で、不動産の時価を争っている場合、固定資産税評価額と不動産査定書では、どちらが採用されるでしょうか?

また、どちらも不動産査定書を出した場合はどうなりますか?
双方のを足して2で割って時価を出すのでしょうか?

不動産鑑定はしません。

実務上、不動産の価値は固定資産税評価額ではなく時価(実勢価格)とされ、不動産鑑定を行わない場合には、不動産査定書を双方に提出させ、それらの中間値をとる場合が多いかと思います。

評価額を基準とすることはあまり多くないでしょう。

ケースとして多いのは査定書や鑑定士による鑑定書を複数用意し、その平均値とされるケースが多いです。