遺留分侵害額請求の不動産査定は買取査定か、仲介査定か?

遺留分侵害額請求の不動産査定について。

調停で、不動産の査定書をお互いに提示する場合、仲介査定と買取査定がありますが、相手方(請求された側)としては、買取査定で提示しても何ら問題は無いのでしょうか? 法的にというか、調停の場合、何か決まりはありますか?

時価とはいいますが,固定資産評価額で査定する場面が多いように思います。
不動産業者の査定を用いることもありますが,当事者が同意していなければ採用されることは難しいと思います。
この点で,相手が買い取り価格で同意すれば採用されると思います。
なお,不動産鑑定士による鑑定というのもあります。

場所柄によるのかと思いますが、関東では互いに簡易査定(買取りではなく仲介)を出して、お互いの平均で同意をとることか多いです。
同意ができなければ鑑定を実施します。
固定資産税評価額は同意ができない限り採用されないと思います。