遺留分調停における不動産の時価の決め方とは?
遺留分調停の不動産の時価ですが、訪問査定で提出しても、机上査定で提出してもどちらでも大丈夫なのでしょうか?
これが裁判になると、不動産の時価はどうやって決まりますか?
固定資産税評価額ですか?
それとも裁判官が決めるのでしょうか?
不動産業者の査定書については、いずれの査定方法でも証拠となり得ます。ただし、現地訪問をした上での査定の方が査定内容の精度は高い可能性があります。
調停の当事者間で互いに査定書を提出し合った結構、査定額に開きがある場合には、中間の金額等で合意ができるかを試みることになります。合意が形成できない場合には、鑑定が行われ(裁判所に選任された鑑定人が不動産の鑑定を行います)、不動産の価額が決められることがあります。
なお、鑑定の結果が自分が提出した査定書の金額よりも不利な金額となる可能性があることや鑑定の実施に伴う費用負担等のリスク•デメリットも踏まえ、鑑定まで求めるのかを検討することになります。
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