遺留分請求において、固定資産税評価額と不動産査定書のどちらを使用すべきかについての最適な対応方法は?

遺留分請求で、固定資産税評価額と不動産査定書でどちらにするか揉めているときは、どうするのが良いでしょうか?
請求された側は、当然、固定資産税評価額のほうが有利な訳で‥。

固定資産税評価額でやるなら裁判にするようで、強迫とも見受けられます。
不動産査定書は出さないほうが良いですか?

固定資産評価額か査定額でもめている場合、いずれにするか、あるいは足して2で割るか等は、話合いで決める必要があります。訴訟等の法的措置の中で不動産鑑定(ただし、これは相当高額の費用がかかります。)もあり得ます。最初から査定書を出さないという選択肢はないと思います。

ありがとうございます。良くわかりました。