遺留分請求における行使の要件は一人からでも可能か? 遺留分の請求ですが、被相続人の子供AとBがいます。遺留分請求は、この内の一人からでも行使できるものでしょうか? それとも2人揃って行使しなければならないのでしょうか? 一人から行使された場合、一人分だけ支払えば良いのですか? 遺留分侵害額請求に関するご相談ですね。 同請求は一人で行使可能です。 請求された人に対してだけ支払うことで良いです。