遺留分請求における行使の要件は一人からでも可能か?

遺留分の請求ですが、被相続人の子供AとBがいます。遺留分請求は、この内の一人からでも行使できるものでしょうか?
それとも2人揃って行使しなければならないのでしょうか?
一人から行使された場合、一人分だけ支払えば良いのですか?

遺留分侵害額請求に関するご相談ですね。

同請求は一人で行使可能です。
請求された人に対してだけ支払うことで良いです。