遺留分請求において、不動産の査定書は、売却査定書でも可能か?

遺留分請求で、不動産しかない場合、申立人は机上査定で査定書を提出しています。こちらは売却査定書で提出しても問題ないでしょうか?
売るつもりはありません。
それでも大丈夫でしょうか?

ご質問ありがとうございます。

今後の話し合いのきっかけとして、売却査定書を提出することは全く問題ありません。
できれば、売却査定書と共に固定資産評価証明書も提出するとより柔軟な交渉ができる場合があります。

その後、双方で、不動産の評価額が折り合わない場合に、どのように不動産を評価するかの問題が生じる可能性はありますが、
ご記載の内容からは、その前段階であると思いますので、まずは、ご質問者様のご要望に沿って、
主張及び資料の提出をされるといいですよ。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

ご丁寧にありがとうございました!
良くわかりました!
こちらの希望と資料の提出をしてみます。