特有財産の相続に関する遺留分及び生前贈与について

特有財産の相続においてお尋ねします。
①特有財産には遺留分がありますか。
②特有財産の相続を親や兄妹に指名して、実子を相続人から外すことができますか。
③特有財産の生前贈与をされないようにする対策はどんなものがありますか。

どうぞ宜しくお願い致します。

ご質問の趣旨を捉えきれていない可能性がありますが、特有財産とは、主に離婚に伴う財産分与において問題となる事柄であり、例えば、夫婦の一方の婚姻前預貯金など財産分与の対象外となる財産のことをいいます。
相続・遺言との関係では、特有財産であっても、相続発生時に被相続人の財産であったものは遺産を構成することになります。

したがって、ご回答としましては、以下のようになります。
①:遺留分は肯定されます。
②:遺言により、実子以外に相続させることとしても、実子には遺留分がありますので、遺留分侵害額請求権を行使し得ることになります。
③:こちら恐縮ですが、ご質問のご趣旨がよく分かりませんでした。

一度、弁護士に直接個別にご相談なさった方がよいように思います。